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第166回国会 法務委員会
平成19年6月13日(水) 第20回
1. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(閣法第77号)
(訴訟参加制度について)
【参考人】
- 東京大学法学部教授 大澤 裕 君
- 千葉大学大学院専門法務研究科教授 後藤 弘子 君
- 地下鉄サリン事件被害者の会代表世話人 高橋 シズヱ 君
- 日本弁護士連合会副会長 細田 初男 君
【質疑者】
- 岡田 広 君(自民)
- 前川 清成 君(民主)
- 木庭 健太郎 君(公明)
- 仁比 聡平 君(共産)
- 福島 みずほ 君(社民)
【主な質疑項目】
- 被害者参加により法廷が復讐の場となる懸念
- 検察官との十分なコミュニケーションにより間接的参加でも足りる可能性
- 被害者参加制度が無罪推定の原則に抵触するおそれ
- 警察・検察からの被害者に対する事件に関する情報提供の状況
- 検察官の尋問に対する満足度
- 現行の被害者の意見陳述と被害者参加人による意見陳述との相違
- 被害者参加制度導入の意義
- 被害者参加制度により重罰化を招くおそれ
- 被害者参加人による求刑と検察官による求刑との関係
- 被害者が望む支援の在り方
- これまでの刑事裁判における被害者処遇の実情
- 被害者参加人の法的地位
- 被害者参加制度の導入とえん罪の発生
- 被害者参加制度に対する法曹三者の率直な意見
- 刑事裁判手続における被害者支援策の在り方
(損害賠償制度について)
【参考人】
- 同志社大学大学院司法研究科教授 奥村 正雄 君
- 日本弁護士連合会副会長 氏家 和男 君
- 弁護士 番 敦子 君
【質疑者】
- 岡田 広 君(自民)
- 簗瀬 進 君(民主)
- 浜四津 敏子 君(公明)
- 仁比 聡平 君(共産)
- 近藤 正道 君(社民)
【主な質疑項目】
- 損害賠償命令制度創設の意義
- 刑事裁判の判決に法的拘束力を認めた場合の問題点
- 旧法時代の我が国の附帯私訴制度が利用されなかった理由
- 諸外国の附帯私訴・損害賠償命令制度との比較
- 公的な経済支援の必要性
- 対象犯罪が限定されている理由
- 損害賠償命令の申立時期の妥当性
- 損害賠償命令制度が否認事件になじまない理由
- 損害賠償命令制度が刑事裁判の長期化につながるおそれ
- 損害賠償命令制度の裁判員裁判への影響