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第164回国会 法務委員会
平成18年4月20日(木) 第12回
1. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第49号)(先議)
2. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律案(閣法第50号)(先議)
(1. 2. 両案一括議題)
【質疑】
- 荒井 正吾 君(自民)
- 尾立 源幸 君(民主)
- 木庭 健太郎 君(公明)
- 仁比 聡平 君(共産)
- 亀井 郁夫 君(国日)
【主な質疑項目】
- 犯罪被害者対策への取組姿勢
- 「犯罪の性質に照らし請求権の行使が困難であると認められるとき」の具体例
- 犯罪被害者等基本計画で掲げられた附帯私訴及び損害賠償命令についての検討状況
- 身体犯と財産犯とを一体とした犯罪被害回復制度創設の必要性
- 行政が違法収益をはく奪し、これを被害者に分配する制度の必要性
- 没収・追徴保全を国税徴収の差押えに優先させる必要性
- 官報公告の妥当性及び積極的な広報の必要性
- 裁定表の閲覧者を「資格裁定を受けた者」に限定する必要性
- 剰余の給付資金を一般会計に歳入繰入れする理由
- 両法案と私法上の請求権行使との関係
- 「一連の犯行として行われた対象犯罪行為」の具体例
- 被害回復事務管理人制度を設けた理由
- いわゆるグレーゾーン金利撤廃の必要性
- 組織的犯罪処罰法の具体的適用事例及び労働団体・市民団体への適用事例の有無
- 附帯私訴が廃止された理由
- 剰余の給付資金を活用した犯罪被害者支援制度創設の必要性