第221回国会(特別会)
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内閣参質二二一第四九号 令和八年五月二十九日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員石垣のりこ君提出行政機関における生成AI活用時の指示語等の保存及び公文書管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石垣のりこ君提出行政機関における生成AI活用時の指示語等の保存及び公文書管理に関する質問に対する答弁書 一及び五について 御指摘の「指示語等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、行政文書(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に当たるか否かについては、各行政機関において、個別具体的な状況に即して判断されるべきものと考えている。 二について 御指摘の「生成AIによる生成物の作成過程も行政意思形成過程又は政策形成過程の一部になり得る」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 三及び六について 御指摘の「指示語等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、行政文書の管理については、公文書等の管理に関する法律及び公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)並びに「行政文書の管理に関するガイドライン」(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定)を踏まえてそれぞれの行政機関の長が設ける行政文書の管理に関する定めにおいて定められており、各行政機関において行政文書に当たると判断した場合においては、当該行政機関において、これらの法令及び当該定めに従って行政文書の管理を行うこととなる。このことから、現時点においては、御指摘のように「行政機関における生成AI活用時の記録保存のため、公文書管理法、行政文書の管理に関するガイドライン及び各行政機関における行政文書の管理規則等の整備を行う必要がある」とは考えていない。 四について 御指摘の「指示語等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二条に規定する人工知能関連技術を用いて、御指摘の「当該ロゴ」を作成する過程において入力した情報であって、防衛省において現時点で確認した範囲のものについては、防衛省行政文書管理規則(平成二十三年防衛省訓令第十五号)別表第一の五の項の(一)のアに掲げる行政文書として保存しており、当該行政文書の保存期間は二十年である。 |