質問主意書

第221回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二二一第四七号
  令和八年五月二十六日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員石垣のりこ君提出自由民主党大会に出席した陸上自衛隊中央音楽隊副隊長の政治的行為該当性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出自由民主党大会に出席した陸上自衛隊中央音楽隊副隊長の政治的行為該当性に関する質問に対する答弁書

一、二、三及び七の前段について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「同行」については、先の答弁書(令和八年五月十二日内閣参質二二一第四〇号)十一及び十二についてにおいて、「「当該自衛官」から党大会に同行してほしいとの相談を受け、勤務時間外において党大会に出席したものであり、また、党大会の前に防衛省人事教育局及び陸上幕僚監部の担当者への報告があったものではなく、これらの部局の担当者が、党大会の前に、自衛隊法第六十一条第一項の規定により禁止されている政治的行為に該当しないことを確認したものではない。」とお答えしたとおりである。

四について

 御指摘の「政党の開催する大会」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、昭和五十四年四月十九日の衆議院内閣委員会における御指摘の山下防衛庁長官(当時)の答弁も踏まえ、個別具体的に判断すべきものと考えている。

六について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、昭和五十六年三月三日の衆議院予算委員会第一分科会における横路孝弘分科員の質問における「政治家が主宰する団体に現職の自衛官が参加しているようなケース」及び先の質問主意書(令和八年四月二十七日提出質問第四〇号)九で御指摘の「自衛官が私人として政党の大会に出席する場合」の意味するところについては、政府としてお答えする立場にない。

七の後段について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「同行」については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号。以下「法」という。)第六十一条第一項の規定により禁止されている政治的行為には該当しないと考えている。

八について

 前段のお尋ねについては、法第六十一条第一項の趣旨を踏まえたものである。

 後段のお尋ねについては、お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「同行」については、同項の規定により禁止されている政治的行為には該当しないと考えている。