第221回国会(特別会)
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内閣参質二二一第四六号 令和八年五月二十六日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員石垣のりこ君提出自由民主党大会における陸上自衛官の歌唱が政治的行為に該当しないと判断した責任の所在に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石垣のりこ君提出自由民主党大会における陸上自衛官の歌唱が政治的行為に該当しないと判断した責任の所在に関する質問に対する答弁書 一について 防衛省人事教育局の担当者については、同局服務管理官付服務制度企画室員であり、同省の職員の懲戒、服務及び規律に関する事務等を担当している。 また、陸上幕僚監部の担当者については、同幕僚監部人事教育部人事教育計画課服務室員であり、陸上自衛隊の職員の分限、懲戒、服務及び規律に関する事務等を担当している。 お尋ねの「決裁又は供覧」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「当該行為」が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号。以下「法」という。)第六十一条第一項の規定により禁止されている政治的行為には該当しないことを確認する過程において、同局においては、「担当者の上位の役職者」に報告しておらず、同幕僚監部においては、陸上幕僚長に報告しており、また、防衛大臣、防衛副大臣及び防衛大臣政務官は、「当該行為」に関する報告を受けていない。 お尋ねの「決裁文書、協議記録、電子メールその他の記録が存在するか」については、現在精査中であり、現時点でお答えすることは困難である。 二について 前段のお尋ねについては、御指摘の「決裁又は供覧」及び「当該担当者限りの判断を防衛省の公式見解としたこと」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和八年四月二十八日内閣参質二二一第三五号)二についてにおいては、「法第六十一条第一項の規定により禁止されている政治的行為には該当しないと防衛省において確認したものである。」とお答えし、先の答弁書(令和八年五月十二日内閣参質二二一第四〇号)十についてにおいては、「党大会の前に防衛省人事教育局及び陸上幕僚監部の担当者が、自衛隊法第六十一条第一項の規定により禁止されている政治的行為には該当しないことを確認した」とより詳細にお答えしたものである。 中段及び後段のお尋ねについては、お尋ねの「ある行為の違法性の判断を担当者限りで行うこと」及び「防衛省又は政府の公式見解として取り扱うこと」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。 三について お尋ねについては、令和八年四月十六日の衆議院本会議において、小泉防衛大臣が「今回の歌唱に関しては、私が事前に報告を受けていなかったように、私を含む幹部への報告や、関係部署の情報共有について反省すべき点があったと考えており、自衛隊の活動に対する国民の理解を得る観点からも、今後は、幹部への報告や、関係部署の情報共有を徹底してまいります。」と答弁しているとおりである。 四について お尋ねについては、令和八年四月十七日の記者会見において、小泉防衛大臣が「一般論として申し上げれば、政党の行事への自衛官の参加は、個別具体的に判断されるべきものであることから、仮に情報が上がっていれば、別の判断もあり得たと考えています。」と述べたとおりであり、お尋ねの「別の判断」については、特定の判断を前提として述べたものではない。 五について お尋ねの「服務上の問題があった」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「私を含む幹部への報告や、関係部署の情報共有」については、法第四十六条第一項各号の処分事由に該当するとは考えていない。 |