質問主意書

第221回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二二一第四三号
  令和八年五月二十二日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員福島みずほ君提出DVを理由とする離婚に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出DVを理由とする離婚に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「これらをもって、DVを理由とする離婚及びDV・虐待を理由とする別居はごく少数であり、たった四%である旨解釈し、主張すること」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。なお、「厚生労働省「令和三年度全国ひとり親世帯等調査結果報告(令和三年十一月一日現在)」」及び「令和二年度法務省委託調査研究「「協議離婚制度に関する調査研究業務」報告書」」は、「DVを理由とする離婚及びDV・虐待を理由とする別居」に係る調査を取りまとめたものではない。

二について

 御指摘の「他の民間調査」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、「内閣府男女共同参画局「男女間における暴力に関する調査報告書(令和六年三月)」」及び「最高裁判所事務総局「司法統計年報」」は、「離婚の理由又は背景」に係る調査を取りまとめたものではないが、一般論として申し上げれば、「DVは無視・軽視してはならない」と考えている。

三について

 御指摘の「離婚事案に係る相談支援」及び「DVのメガネをかけて敏感に対応すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(令和七年内閣府告示第三十一号)において、「母子家庭及び父子家庭並びに寡婦は、・・・配偶者からの暴力や児童虐待の課題等の多様な課題を抱えている場合もある」ため、「母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の相談支援に当たっては、悩みや課題の内容のいかんにかかわらずまず相談できるような体制としつつ、それぞれの悩みや課題に応じ、様々な支援メニューを組み合わせ、また、必要に応じて他の支援機関につなげることによって、総合的・包括的な支援を行う必要がある」としているほか、「離婚前から支援が必要な者も含め、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦を初期の段階で把握し、生活全般にわたり親身な相談に応じる」ことが必要であるとしている。また、このことについて、地方公共団体に対し周知を行っている。加えて、日本司法支援センターでは、離婚等の問題に関する支援が必要な方に対して、その方が抱えている法的な問題を丁寧に確認した上で、その解決に役立つ法制度や相談窓口等に関する情報を提供しているほか、同センターが実施している民事法律扶助や「DV等被害者法律相談援助」等を案内している。

四について

 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待については、同条第一号から第三号までに掲げる行為のみならず、同条第四号において、「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。」とされており、また、「第六次男女共同参画基本計画」(令和八年三月十三日閣議決定)において、「配偶者等への暴力と児童虐待が密接に関連するもの」としている。これらを踏まえ、同計画において、「要保護児童対策地域協議会や配偶者暴力防止法に基づく法定協議会の活用等により、児童相談所、こども家庭センター及び配偶者暴力相談支援センターと福祉事務所等の連携の強化を促進する」こととしており、また、「こども虐待対応の手引き」(令和七年十二月二十四日付けこ支虐第四百八十七号こども家庭庁支援局虐待防止対策課長通知別紙)において、「配偶者からの暴力のある家庭への対応」についても示しているところであり、引き続き、必要な取組を進めてまいりたい。