第221回国会(特別会)
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内閣参質二二一第四二号 令和八年五月十五日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員高良沙哉君提出旧姓使用の法制化及び選択的夫婦別姓制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員高良沙哉君提出旧姓使用の法制化及び選択的夫婦別姓制度に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「選択的夫婦別姓制度の導入を求める人々の権利保障」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十七年十二月十六日最高裁判所大法廷判決において、「婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない」、「夫婦同氏制が、夫婦が別の氏を称することを認めないものである」としても、「直ちに個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠く制度であるとは認めることはできない」として、夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十条の規定は憲法第十三条及び第二十四条の規定に違反するものではないとの判示がされていると承知している。その上で、政府においては、婚姻により氏を変更した人が不便さや不利益を感じることのないよう、旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討を含め、旧氏使用の更なる拡大やその周知に取り組むこととしている。 二から四までについて お尋ねの「旧姓使用の法制化」については、現在検討中であり、その具体的内容等を前提とするお尋ねについて、現時点でお答えすることは困難である。 五、六の後段及び七について 夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民の間に様々な意見があり、政府としては、これらの国民各層の意見や国会における議論の動向等を踏まえ、更なる検討をする必要があるものと考えているところである。 六の前段について お尋ねの「家族の一体化を主張して同制度の導入を拒むことにより、引き離される家族が存在する矛盾」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。 |