質問主意書

第221回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二二一第四〇号
  令和八年五月十二日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員石垣のりこ君提出自由民主党大会における陸上自衛官の歌唱及び陸上自衛隊中央音楽隊副隊長の同行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出自由民主党大会における陸上自衛官の歌唱及び陸上自衛隊中央音楽隊副隊長の同行に関する質問に対する答弁書

一及び三の後段について

 先の答弁書(令和八年四月二十八日内閣参質二二一第三五号。以下「前回答弁書」という。)十一についてにおいて、「陸上自衛隊中央音楽隊の副隊長は、当該自衛官から御指摘の「同大会」に同行してほしいとの相談を受け、勤務時間外において「同大会」に出席したものである。」とお答えしたとおりである。

二及び五について

 お尋ねの「勤務時間内外及び陸上自衛隊の施設内外のいずれにて行われたか」及び「同行を相談した趣旨及び理由」については把握しておらず、御指摘の「前記四の判断」については行っていない。

三の前段及び四について

 お尋ねの「基準」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、御指摘の「回答資料」において「私人として応じたと聞いている。」と記載しているとおりであり、防衛省として御指摘の「第九十三回自由民主党大会」(以下「党大会」という。)の前にお尋ねのように「「私人として応じた」と判断した」ものではなく、また、「職務とは無関係と判断した」ものではない。

六について

 お尋ねの「職務上の関係ではなく私的な関係に基づき行った事案の有無」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

七について

 昭和五十六年三月三日の衆議院予算委員会第一分科会における御指摘の夏目防衛庁長官官房長(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。

八の前段について

 昭和五十四年四月十九日の衆議院内閣委員会における御指摘の山下防衛庁長官(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。

八の後段について

 お尋ねについては、特定の政党の活動を前提とするものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

九について

 お尋ねについては、一般論として申し上げれば、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十一条第一項の規定も踏まえ、個別具体的に判断すべきものと考えている。

十について

 お尋ねの「第九十三回自由民主党大会に関与する」及び「問題ないと判断した」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「当該自衛官」の行為については、党大会の前に防衛省人事教育局及び陸上幕僚監部の担当者が、自衛隊法第六十一条第一項の規定により禁止されている政治的行為には該当しないことを確認したものであり、「当該副隊長」の行為については、党大会の前に同様の確認をしたものではない。

十一及び十二について

 お尋ねの「検討や協議」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「当該副隊長の同行」については、「当該自衛官」から党大会に同行してほしいとの相談を受け、勤務時間外において党大会に出席したものであり、また、党大会の前に防衛省人事教育局及び陸上幕僚監部の担当者への報告があったものではなく、これらの部局の担当者が、党大会の前に、自衛隊法第六十一条第一項の規定により禁止されている政治的行為に該当しないことを確認したものではない。

十三について

 お尋ねの「大会への関与」及び「国民に組織的な関与と解釈されるおそれ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、前回答弁書十一についてでお答えしたとおりである。

十四について

 前段及び中段のお尋ねについては、令和八年四月十七日の記者会見において、小泉防衛大臣が「一般論として申し上げれば、政党の行事への自衛官の参加は、個別具体的に判断されるべきものであることから、仮に情報が上がっていれば、別の判断もあり得たと考えています。」と述べたとおりである。

 後段のお尋ねについては、同月十六日の衆議院本会議において、同大臣が「幹部への報告や、関係部署の情報共有について反省すべき点があったと考えており、自衛隊の活動に対する国民の理解を得る観点からも、今後は、幹部への報告や、関係部署の情報共有を徹底してまいります。」と答弁しているところである。