質問主意書

第221回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二二一第三七号
  令和八年四月二十八日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員石垣のりこ君提出警察官及び自衛官の勤務時間外における制服着用義務に係る規律の不均衡に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出警察官及び自衛官の勤務時間外における制服着用義務に係る規律の不均衡に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「内部規則上の根拠」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、警察官の服制については警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号)において規定されているところ、同規則においてはお尋ねの「警察官の勤務時間外における制服着用」を「制限又は禁止」する明文の規定はないが、都道府県警察において、「警察官の勤務時間外における制服着用」を「制限」している場合があることは承知しており、その「理由及び必要性」については、各都道府県警察において判断しているものと承知している。

二について

 お尋ねについては、自衛隊員の品位を保つ義務として、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十八条第一項において、隊員は常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけてはならないとされるとともに、同条第二項において、自衛官は制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならないとされていることから、自衛官服装規則(昭和三十二年防衛庁訓令第四号)第六条本文において常時制服等を着用しなければならないこととしている。

三について

 お尋ねについては、任務の性質や品位を保つ義務を踏まえたものである。具体的には、警察官については、必要な場合には、法令に基づき、人の身体又は財産に実力を行使するという、一般の公務員とは異なる特殊の権限を有するものであることから、一見して容易にその身分を識別することができるよう、警察官の服制に関する規則第四条第一項において、「勤務中は、制服・・・を着用し・・・なければならない」こととしており、勤務時間外において、警察官が制服等を着用することは想定していない。また、自衛官については、二についてでお答えしたとおり、自衛隊員の品位を保つ義務として、自衛隊法第五十八条第一項において、隊員は常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけてはならないとされるとともに、同条第二項において、自衛官は制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならないとされていることから、自衛官服装規則第六条本文において常時制服等を着用しなければならないこととしている。一方で、その例外として、同条ただし書において、休暇中や勤務時間外において自衛隊の施設外にいる場合等は制服等を着用しないことができる旨規定しているところである。

四について

 お尋ねの「警察官及び自衛官の勤務時間外における制服着用が国民の信用及び信頼に与える影響」については様々な要因が影響すると考えられることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

五について

 自衛隊員の品位を保つ義務として、自衛隊法第五十八条第一項において、隊員は常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけてはならないとされるとともに、同条第二項において、自衛官は制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならないとされていることから、自衛官服装規則第六条本文において常時制服等を着用しなければならないこととしていることは、国民の信用を確保する観点から合理性があるものと考えており、「自衛官の勤務時間外における制服着用については、原則として制限又は禁止することが合理的」との御指摘は当たらず、同規則の改正は考えていない。