質問主意書

第221回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二二一第三四号
  令和八年四月二十四日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員石垣のりこ君提出地方自治の本旨と地方公務員の兼業特例の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出地方自治の本旨と地方公務員の兼業特例の関係に関する質問に対する答弁書

一、二の前段及び四の後段について

 今国会に提出している予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案(以下「本法律案」という。)においては、一般職の地方公務員(本法律案第二条第八号に規定する一般職の地方公務員をいう。五についてにおいて同じ。)は、予備自衛官等の職務に従事すること(本法律案第三条第一項に規定する予備自衛官等の職務に従事することをいう。五についてにおいて同じ。)について、任命権者(本法律案第六条第一項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)の承認を受けることができることとしているものであり、当該承認は任命権者が行うものであるから、日本国憲法第九十二条に規定する地方自治の本旨との関係で問題があるとは考えていない。

二の後段について

 お尋ねの「職務に専念するよう求めること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、これが地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の職務に専念する義務を意味するのであれば、本法律案第六条第三項においては、同条第一項の承認を受けた職員が、本法律案第二条第二号に規定する招集命令、同条第三号に規定する訓練招集命令又は同条第四号に規定する教育訓練招集命令(三についてにおいて「招集命令等」という。)を受け、その勤務時間において、これらの招集に応ずるため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、地方公務員法第三十五条の規定は適用しないこととしていることから、任命権者は、その勤務しない時間について、当該職員に対しては職務に専念するよう求めることはできないこととなる。

三について

 お尋ねの「この場合」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、二の後段についてで述べたとおり、本法律案第六条第一項の承認を受けた職員に対して招集命令等があった場合には、これらの招集に応ずるため勤務しない時間については、地方公務員法第三十五条の規定は適用されない。

四の前段について

 お尋ねの「責任」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

 御指摘の「地方公共団体が自らの判断のみで職員の配置及び職務の遂行を完全にコントロールできない場面」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本法律案においては、一般職の地方公務員は、予備自衛官等の職務に従事することについて、任命権者の承認を受けることができることとしているものであり、当該承認は任命権者が行うものであるから、問題があるとは考えていない。