質問主意書

第221回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二二一第三一号
  令和八年四月十七日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員石垣のりこ君提出原子力事業者における内部通報制度及び公益通報者保護制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出原子力事業者における内部通報制度及び公益通報者保護制度に関する質問に対する答弁書

一、三、五及び六について

 現在、経済産業省においては、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百六条第三項の規定に基づき、原子力規制委員会においては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第六十七条第一項の規定に基づき、それぞれ中部電力株式会社に対し、御指摘の「当該事案」の原因等についての報告を求めているところであり、また、同委員会において、原子炉等規制法第六十一条の二の二第一項の規定に基づく原子力規制検査(以下「原子力規制検査」という。)を通じ、お尋ねの「当該指摘」を含めた詳細な事実関係の把握を行っているところであるため、お尋ねについて、現時点でお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「原子力事業者」を含む事業者は、御指摘の「体制整備」について、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第十一条第一項において、「第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務・・・に従事する者・・・を定めなければならない」とされており、また、同法第十一条第二項において、「前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない」とされている。

四について

 一、三、五及び六についてで述べたとおり、現在、経済産業省においては、電気事業法第百六条第三項の規定に基づき、原子力規制委員会においては、原子炉等規制法第六十七条第一項の規定に基づき、それぞれ中部電力株式会社に対し、御指摘の「当該事案」の原因等についての報告を求めているところであり、また、同委員会において、原子力規制検査を通じ、お尋ねの「当該指摘」を含めた詳細な事実関係の把握を行っているところであるため、現時点において、お尋ねの「当該指摘を行った者に対し、不利益な取扱い(配置転換、降格、解雇等)がなされていないか」については把握しておらず、また、「今後の調査の必要性」について、現時点でお答えすることは困難である。

七及び九について

 一、三、五及び六についてで述べたとおり、現在、経済産業省においては、電気事業法第百六条第三項の規定に基づき、原子力規制委員会においては、原子炉等規制法第六十七条第一項の規定に基づき、それぞれ中部電力株式会社に対し、御指摘の「当該事案」の原因等についての報告を求めているところであり、また、同委員会において、原子力規制検査を通じ、御指摘の「当該指摘」を含めた詳細な事実関係の把握を行っているところ、お尋ねの「内部通報制度の運用状況に関する点検又は指導」及び「内部通報制度及び公益通報者保護制度の実効性確保」については、その結果も踏まえて検討すべきものであると考えているため、現時点において、予断をもってお答えすることは差し控えたい。

八について

 お尋ねについては、公益通報者保護法第二条第一項において、公益通報とは、労働者等が「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者・・・又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員(中略)、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、・・・当該通報対象事実について処分・・・若しくは勧告等・・・をする権限を有する行政機関(中略)に通報すること」と定められており、お尋ねの「通報者」が「経済産業省や原子力規制委員会」に対して公益通報を行うことは、現行法の下においても可能である。その上で、同法第十三条第二項において、「通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関・・・は、前項に規定する措置の適切な実施を図るため、第三条第二号及び第六条第二号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない」と定められているところ、経済産業省及び原子力規制委員会においては、同項の規定を踏まえ、外部の労働者等からの通報を受け付ける窓口を設けている。また、原子炉等規制法第六十六条第一項に基づき、原子力事業者が原子炉等規制法又は原子炉等規制法に基づく命令の規定に違反する事実がある場合において、原子力事業者の従業者がその事実を同委員会に申告することができる制度が整備されている。