第221回国会(特別会)
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内閣参質二二一第二七号 令和八年四月十日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員高良沙哉君提出「外国人との秩序ある共生社会の実現」に向けた日米地位協定改定の必要性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員高良沙哉君提出「外国人との秩序ある共生社会の実現」に向けた日米地位協定改定の必要性等に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況」は様々であり、どのような場合にこれに該当するかは、個別の事案によることになるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。 二について 御指摘の「在日米軍人による度重なる違法行為」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、捜査機関においては、刑事事件として取り上げるべきものについては、個別具体の事案に即して、法と証拠に基づき、適切に対処をしているものと承知している。 三の前段について お尋ねについては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条5(a)において、「日本国の当局及び合衆国の軍当局は、日本国の領域内における合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕及び前諸項の規定に従つて裁判権を行使すべき当局へのそれらの者の引渡しについて、相互に援助しなければならない」と規定されており、また、同条6(a)において、「日本国の当局及び合衆国の軍当局は、犯罪についてのすべての必要な捜査の実施並びに証拠の収集及び提出・・・について、相互に援助しなければならない」と規定されている。したがって、「身柄引渡し、捜査協力は、米国の裁量判断に委ねられて」いるとの御指摘は当たらない。 その上で、一般論として、アメリカ合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族による事件・事故については、米側の協力を得つつ、個別具体の事案に即して、捜査を行っていると承知しており、日米地位協定が捜査の障害となっているとは考えていない。 三の後段及び四について お尋ねの「在日米軍人の「違法行為やルールからの逸脱」につながってきた日米地位協定」及び「日米地位協定による不公平感」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、日米地位協定について、政府としては、これまで、手当てすべき事項や事案の性格に応じて、効果的かつ機敏に対応できる最も適切な取組を通じ、一つ一つ、具体的な問題に対応してきた。引き続き、このような取組を積み上げることにより、日米地位協定の在り方を不断に検討していく。 |