第221回国会(特別会)
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内閣参質二二一第二五号 令和八年四月三日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員ラサール石井君提出トランスジェンダー当事者の参政権保障のための投票所運営に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員ラサール石井君提出トランスジェンダー当事者の参政権保障のための投票所運営に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「実際に自治体で採用されている不特定多数への法令上の性別の暴露を伴わない集計方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十四条第二項により、選挙人は、選挙人名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができないこととされており、また、同法第二十条第一項により、選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載をしなければならないこととされていることから、選挙人名簿等を活用して、御指摘のように「男女別の投票率を集計」することは可能である。 二から四までについて お尋ねの「不特定多数への法令上の性別の暴露」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「男女別受付や投票用紙交付機の男女別押しボタンが用いられた投票所の実数」及び「受付時に氏名を読み上げる本人確認を行った投票所の実数」は把握していない。総務省においては、第五十一回衆議院議員総選挙に際して、「投票所の設備等に関する留意事項について」(令和八年一月十九日付け総行管第五十八号総務省自治行政局選挙部長通知)により、投票所における「プライバシーの確保等に留意」することを各選挙管理委員会に要請しており、「プライバシーの確保等」については、各選挙管理委員会において、適切に対応すべきものと考えていることから、お尋ねのような調査をすることは考えていない。引き続き、投票所における「プライバシーの確保等」に留意するよう各選挙管理委員会に要請してまいりたい。 |