質問主意書

第221回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二二一第二四号
  令和八年四月三日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員石垣のりこ君提出衆議院議員総選挙時における選挙管理委員会職員の時間外労働に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出衆議院議員総選挙時における選挙管理委員会職員の時間外労働に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「実態」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、選挙管理委員会の個々の職員の状況について網羅的に把握しているものではないが、都道府県選挙管理委員会の職員のうち、令和八年一月の「時間外労働」が最も多い職員の「時間数」は二百四十四時間であることは把握している。

二について

 お尋ねについては、選挙に関する事務の性質上、平日夜間や休日も含め、選挙管理委員会の職員に、一で御指摘の「時間外労働」が一定程度生ずるものと認識しており、当該職員の事務負担の軽減を図ることにより、過労死等を防止し、職員の健康を確保することは重要だと考えている。

三及び四について

 一で御指摘の「時間外労働」については、様々な要因が影響するものであることから、お尋ねの「時間外労働が発生した要因」及び「政府も同様の認識を有しているか」について、一概にお答えすることは困難である。

五について

 憲法第五十四条第一項により、衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行うこととされており、また、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十一条第四項により、総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならないこととされているところ、お尋ねについては、令和八年三月二十四日の参議院総務委員会において、林総務大臣が「解散・総選挙の選挙期日に関する規定の改正を検討する場合は、選挙の管理執行面における影響にとどまらず、選挙の仕組みを変えるということにもなり、各方面に影響を与えることから、各党各会派において幅広い観点からの議論が必要な問題であると、そういうふうに考えております。」と答弁したとおりである。

六について

 御指摘の「持続可能な選挙執行体制を確立する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、適切な選挙の管理執行や各選挙管理委員会の職員の事務負担の軽減に引き続き取り組んでまいりたい。