第221回国会(特別会)
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内閣参質二二一第一九号 令和八年三月三十一日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員牧山ひろえ君提出令和八年四月以降の高等学校等就学支援金の支給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員牧山ひろえ君提出令和八年四月以降の高等学校等就学支援金の支給に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「「混乱」及び「支障」」については、政府として、令和八年四月から高等学校等就学支援金の所得制限を撤廃し、支給限度額の拡充が実施できるよう、高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)を今国会に提出しているところ、同月から改正法案による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)に基づく高等学校等就学支援金制度(以下「新制度」という。)が実施できないことによる「混乱」及び「支障」を指したものである。 二について お尋ねの「「混乱」及び「支障」を回避するため」の「努力」については、政府としては、暫定予算の編成も含めて、令和八年四月からの新制度の実施に向けた努力をしてきたところである。 三について 前段のお尋ねについては、文部科学省において、令和八年四月からの新制度の実施に向け、その内容について、同年三月十九日時点において、計四回にわたり都道府県への説明会を開催するなど、丁寧な情報提供を行ってきたところである。 後段のお尋ねについては、新制度における高等学校等就学支援金の受給資格の認定申請のためのシステム改修を行ったところである。 |