質問主意書

第221回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二二一第一八号
  令和八年三月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員石垣のりこ君提出陸上自衛隊健軍駐屯地におけるミサイル配備及び保安距離の確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出陸上自衛隊健軍駐屯地におけるミサイル配備及び保安距離の確保に関する質問に対する答弁書

一について

 防衛省においては、火薬類の取扱いに関する訓令(昭和五十四年防衛庁訓令第三十六号)に基づき保安検査等を実施することにより、健軍駐屯地において火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第二十三条に規定する保安距離(以下「保安距離」という。)が確保されていることを確認している。今後も引き続き、同訓令に基づき保安検査等を適切に実施することにより、保安距離が確保されていることを確認してまいりたい。

二について

 御指摘の「火薬の種類、量、火薬庫の具体的な位置、壁の厚さ等」を明らかにすることは、自衛隊の能力等が明らかになることにつながるためである。

三について

 お尋ねの「同駐屯地の敷地境界線」「からの直線距離」については、火薬類取締法施行規則第二十三条第一項において、火薬庫の貯蔵量に応じ火薬庫の外壁から保安物件に対し保安距離をとらなければならないとしているため、把握しておらず、お答えすることは困難である。また、お尋ねの「敷地中央部からの直線距離」については、「敷地中央部」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。さらに、これらを前提とするお尋ねについては、お答えすることは困難である。

四について

 火薬庫の整備に当たっては、火薬庫の貯蔵量に応じて、適正な保安距離を確保する等、安全を確保するための措置を講じている。今後も引き続き、弾薬の保管に当たっては、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)等の関係法令に基づき適切に行ってまいりたい。

五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、弾薬の保管に当たって、火薬類取締法等の関係法令に基づき適切に行うことは当然である。なお、自衛隊の能力等が明らかになることにつながるため、弾薬の保管場所を明らかにすることは、差し控えることとしている。