第221回国会(特別会)
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内閣参質二二一第一七号 令和八年三月二十七日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員伊勢崎賢治君提出集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の批准等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員伊勢崎賢治君提出集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の批准等に関する質問に対する答弁書 一について 集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約(以下「ジェノサイド条約」という。)は、締約国に対し、集団殺害等の行為を国内法により犯罪化する義務を課していることから、ジェノサイド条約を締結するためには、ジェノサイド条約上の義務と国内法制との関係を整理する必要があり、お尋ねの「締結」の可否も含め、関係省庁において議論を深めてきているところである。 二の1について 御指摘の「一九七九年五月二十八日の参議院外務委員会」及び「二〇一三年十一月五日の衆議院法務委員会」における答弁に関し、お尋ねの「理由」については、ジェノサイド条約の効力発生の日からそれぞれの答弁を行った当時までの期間において、ジェノサイド条約上の集団殺害犯罪に該当し得る事案が日本国内で発生せず、その発生の蓋然性が認められなかったと認識していたためである。 また、御指摘の「二〇〇七年三月二十八日の衆議院外務委員会」における答弁は、国際刑事裁判所に関するローマ規程(平成十九年条約第六号)における国際刑事裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪と、理論上は我が国の国内法で処罰することができない行為との関係に係るものであり、お尋ねの「理由」については、当該犯罪のほとんどのものはその答弁を行った当時の我が国の国内法において処罰することが可能であることなどを踏まえたものである。 二の2について お尋ねについて、政府として様々な事態を想定しているが、これ以上の詳細については、事柄の性質上、お答えすることは差し控えたい。 二の3について お尋ねについては、御指摘の「二〇〇七年四月二十六日の参議院外交防衛委員会」において、三浦法務省大臣官房審議官(当時)が「上官責任につきましては、現行法で考えますと、ほとんどの場合には行為者である部下の共犯などとして刑法総則等の規定に基づいて処罰をすることが可能であって、現行法において処罰できないようなことが行われることは現実には想定し難いというところでございます。」と答弁したとおりである。 三について ジェノサイド条約を締結するためには、ジェノサイド条約上の義務と国内法制との関係を整理する必要があると考えている。そのため、お尋ねの「ジェノサイドの「共謀」及び「煽動」に係る旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所及びルワンダ国際刑事裁判所・・・の判例」を含め、様々な検討を行っているところであり、お尋ねの「検討の内容」について現時点でお答えすることは困難である。 四の1及び五の1について 一般に、国際約束の解釈については様々な議論があると承知しており、特定の裁判所における特定の判断のみをもってその意味するところが必ずしも明らかになるものではなく、お尋ねについて断定的にお答えすることは困難である。 四の2及び五の2について お尋ねの「MUSEMA判決が判示した共同謀議の内容」及び「AKAYESU判決が判示した煽動の内容」の解釈については、様々な議論があると承知しており、お尋ねについて断定的にお答えすることは困難である。 |