第221回国会(特別会)
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内閣参質二二一第一六号 令和八年三月二十四日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員石垣のりこ君提出外国人留学生の在籍管理に係る改善指導対象校への私立大学等経常費補助金の交付再開に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石垣のりこ君提出外国人留学生の在籍管理に係る改善指導対象校への私立大学等経常費補助金の交付再開に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の「関与が完全に排除されている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)において、東京福祉大学を設置する学校法人茶屋四郎次郎記念学園(以下「当該法人」という。)が策定した、御指摘の中島氏との関係の遮断や同氏の影響力の排除等に向けた再発防止策(以下「再発防止策」という。)の実施状況について、令和七年七月から令和八年二月までの間において、当該法人から聴取するとともに、当該法人作成の報告書により確認を行ったと承知している。 二について お尋ねの「関与が完全に排除された」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてで述べたように、事業団において、当該法人からの聴取及び当該法人作成の報告書により再発防止策の実施状況について確認すること等を通じて、当該法人の管理運営の状況が、「私立大学等経常費補助金取扱要領」(平成十年二月二十七日日本私立学校振興・共済事業団理事長裁定。以下「取扱要領」という。)四(五)における「改善努力を十分に行っていると認められるとき」に該当するものと判断したと承知している。 三について 御指摘の「中島氏の関与が認められる期間」の意味するところが必ずしも明らかではないが、二についてで述べたように、事業団において、当該法人からの聴取及び当該法人作成の報告書により再発防止策の実施状況について確認すること等を通じて、当該法人の管理運営の状況が、取扱要領四(五)における「改善努力を十分に行っていると認められるとき」に該当すると判断した上で、令和七年度の私立大学等経常費補助金を交付したものと承知しており、政府としても事業団の判断が不適切であったとは考えていない。 四について 文部科学省としては、大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)が外国人留学生を受け入れる際には、その人数の多寡にかかわらず、当該外国人留学生の在籍管理を徹底することが不可欠であると考えているところ、東京福祉大学については、「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」(令和六年四月二十六日文部科学大臣決定)に基づき、令和六年五月一日を基準日として、「基準日における」同大学の「全留学生数」に対する一年間(同年四月から令和七年三月まで)の「退学者等(各対象学校の在籍管理に帰責性のない要因で発生した退学者及び除籍者を除く)の人数の割合が五パーセントを超える」状態にあるとして、「改善指導対象校」に指定したところであるが、お尋ねの「事業団が補助金の再交付を認めた理由」については、二についてで述べたように、事業団において、当該法人からの聴取及び当該法人作成の報告書により再発防止策の実施状況について確認すること等を通じて、当該法人の管理運営の状況が、取扱要領四(五)における「改善努力を十分に行っていると認められるとき」に該当すると判断したものと承知している。 五について お尋ねの「同大学院の直近三箇年の修了率」については、政府として把握していない。 六について お尋ねの「大学院設置基準に照らし・・・適切な教育水準が保たれている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第一条の三において、「入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。」と規定されているところ、令和六年度に東京福祉大学が受けた認証評価機関による評価に係る報告書(以下「評価報告書」という。)においては、同大学の大学院の学生を含む「学生の受入れ」に係る「参考意見」として、「アドミッション・ポリシーに沿った学生が入学しているかについての客観的な検証が行われていないので、対応が望まれる。」と指摘されており、当該指摘を踏まえ、同大学において適切に対応されているものと考えている。 七について お尋ねについては、評価報告書において、東京福祉大学の大学院の学生を含む「学生の受入れ」に係る「改善を要する点」として、「社会福祉学研究科社会福祉学専攻の博士課程前期の収容定員充足率は二・八六倍であり、同博士課程後期については六倍となっており、指導に支障を来すため改善が必要である。」と指摘されており、当該指摘を踏まえ、同大学において改善が図られることが必要であると考えており、政府としてお尋ねのような「調査」を行うことは考えていない。 八について お尋ねは外国人留学生に関するものと考えられるところ、文部科学省においては、「外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について(通知)」(令和七年四月二十三日付け七高参国第十四号文部科学省高等教育局参事官(国際担当)通知)に基づき、大学等に対して、「外国人留学生の退学者・除籍者・所在不明者」について、毎月報告することを求めているところ、御指摘の「不動産業者等から当該大学事務局に対し、学生の所在を確認する電話が頻繁にあるとの情報」については、政府として把握していないため、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 九について お尋ねの「当該情報」については、政府として把握していないため、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、三についてで述べたように、当該法人については、事業団において、当該法人からの聴取及び当該法人作成の報告書により再発防止策の実施状況について確認すること等を通じて、当該法人の管理運営の状況が、取扱要領四(五)における「改善努力を十分に行っていると認められるとき」に該当すると判断した上で、令和七年度の私立大学等経常費補助金を交付したものと承知しており、政府としても事業団の判断が不適切であったとは考えていない。 |