質問主意書

第221回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二二一第一四号
  令和八年三月二十四日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員高良沙哉君提出国民保護法における国及び地方公共団体の役割分担等の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員高良沙哉君提出国民保護法における国及び地方公共団体の役割分担等の在り方に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「詳細を十分把握しているか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第三十七条第一項に規定する都道府県国民保護協議会(以下「都道府県協議会」という。)の沖縄県を含む個々の地方公共団体における「開催年月日、開催回数、議題及び審議事項」については把握していない。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国民保護法第三十七条第二項は、都道府県協議会がつかさどる事務として、都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること及び当該重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べることを規定しているところ、当該重要事項としては、主に国民保護法第三十四条第二項第二号に掲げる事項を想定しているが、具体的にどのような事項を都道府県協議会に諮問するかについては、国民保護法第三十七条第三項本文の規定に該当する場合を除き、各都道府県の判断に委ねられているものと解している。

 また、国民保護法第三十三条第七項ただし書、第三十四条第八項ただし書、第三十五条第八項ただし書及び第三十六条第七項ただし書の政令で定める軽微な変更については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号。以下「国民保護法施行令」という。)第五条において規定しているところである。

三について

 お尋ねの「「武力攻撃を想定した避難施設(シェルター)の確保に係る基本的考え方」及び「特定臨時避難施設の技術的ガイドライン」」については、国民保護法第百五十条において、「政府は、武力攻撃災害から人の生命及び身体を保護するために必要な機能を備えた避難施設に関する調査及び研究を行うとともに、その整備の促進に努めなければならない」と規定されていることを踏まえて策定したものである。

 お尋ねの「「重要事項」又は「軽微な変更」のいずれに該当するか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、具体的にどのような事項を都道府県協議会又は国民保護法第三十九条第一項に規定する市町村国民保護協議会(以下「市町村協議会」という。)に諮問するかについては、各地方公共団体の判断に委ねられているものと解している。また、御指摘の「地方公共団体が避難施設の設置、整備又は指定を行う場合、その意思決定」は、国民保護法第三十四条第一項及び第三十五条第一項に規定する国民の保護に関する計画(以下「国民保護計画」という。)の作成又は変更に当たるものではないため、国民保護法第三十七条第三項又は第三十九条第三項の規定により、都道府県知事又は市町村長が、都道府県協議会又は市町村協議会に諮問しなければならない事項に当たらず、国民保護法施行令第五条で定める軽微な変更に当たるか否かの問題が生ずるものでもないと考えている。さらに、国民保護法第百四十八条第一項及び第百八十四条第一項の規定により、都道府県知事等は、武力攻撃事態等において住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あらかじめ、一定の基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならないとされているところである。

四について

 お尋ねの「沖縄県の離島からの住民避難に関する取組」のうち、例えば「沖縄県国民保護共同図上訓練」については、国民保護法第四十二条第一項に基づき実施されているものである。

 また、お尋ねの「「重要事項」に該当すると考えているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、具体的にどのような事項を都道府県協議会又は市町村協議会に諮問するかについては、各地方公共団体の判断に委ねられているものと解している。なお、御指摘の「当該取組により、住民の避難先、避難手段又は受入体制等が具体化されること」は、国民保護計画の作成又は変更に当たるものではないため、国民保護法第三十七条第三項又は第三十九条第三項の規定により、都道府県知事又は市町村長が、都道府県協議会又は市町村協議会に諮問しなければならない事項には当たらないものと考えている。

五について

 お尋ねの訓練が実施されていたことについては、把握している。

六について

 お尋ねの「都道府県や市町村が実施する図上訓練」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国民保護法第四十二条第一項において、国民の保護のための措置についての訓練について規定されている。

 お尋ねの「「重要事項」又は「軽微な変更」のいずれに該当すると判断しているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、具体的にどのような事項を都道府県協議会又は市町村協議会に諮問するかについては、各地方公共団体の判断に委ねられているものと解している。また、お尋ねの「当該訓練の実施に当たり、訓練内容、想定事態、参加機関等を決定する過程で作成された資料又は行われた協議」は、国民保護計画の作成又は変更に当たるものではないため、国民保護法第三十七条第三項又は第三十九条第三項の規定により、都道府県知事又は市町村長が、都道府県協議会又は市町村協議会に諮問しなければならない事項に当たらず、国民保護法施行令第五条で定める軽微な変更に当たるか否かの問題が生ずるものでもないと考えている。

七について

 市町村における国民保護計画の変更については、国民保護法第三十五条第八項に基づき行われることとなる。

 お尋ねの「「重要事項」又は「軽微な変更」のいずれに該当するか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民保護法第三十九条第三項において、市町村長は、国民保護計画を変更するときは、国民保護法施行令第五条で定める軽微な変更に該当しない場合において、市町村協議会に諮問しなければならないこととされている。

八について

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、国民保護法第三十七条第三項ただし書又は第三十九条第三項ただし書の規定により、国民保護法施行令第五条で定める軽微な変更については、都道府県協議会又は市町村協議会への諮問を要しないこととされている。

九について

 お尋ねの「地方公共団体等が「軽微な変更」に該当すると判断し、協議会を経ずに計画変更した場合において、当該判断が不適切と認められるとき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国が地方公共団体に都道府県協議会又は市町村協議会の「開催を促すなど是正を求める権限」については、国民保護法において特段の規定は置かれていない。

 また、お尋ねの「「軽微な変更」に該当する場合であっても、住民の生命・身体・財産に影響を及ぼし得る内容を含むとき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国民保護法第三十四条第八項において準用する同条第六項又は国民保護法第三十五条第八項において準用する同条第六項において、都道府県知事又は市町村長は、国民保護計画を変更したときは、速やかに、これを議会に報告するとともに、公表しなければならないこととされている。

十について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、市町村における国民保護計画の変更については、国民保護法第三十五条第八項に基づき、市町村長が実施することとされているため、同項に基づき変更された国民保護計画に関し、お尋ねの「政府が事後的に妥当性を確認又は検証する仕組み」については、国民保護法において特段の規定は置かれていない。

十一について

 お尋ねの「石垣市の変更事案」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、石垣市における国民保護計画の変更の事実については把握しているが、市町村における国民保護計画の変更については国と協議することとされておらず、お尋ねの「該当箇所及び判断理由」について、お答えすることは困難である。

 また、お尋ねの「当該変更が「重要事項」に該当し得る内容を含んでいた場合、協議会を開催しないことは国民保護法の趣旨に反しないか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国民保護法第三十九条第三項において、市町村長は、国民保護計画を変更するときは、国民保護法施行令第五条で定める軽微な変更に該当しない場合において、市町村協議会に諮問しなければならないこととされている。