第221回国会(特別会)
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内閣参質二二一第一一号 令和八年三月十九日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 木原 稔
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員石垣のりこ君提出点字版選挙公報の遅延及び投票環境の不備に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石垣のりこ君提出点字版選挙公報の遅延及び投票環境の不備に関する再質問に対する答弁書 一について お尋ねの「配備率」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「総選挙時」における「市町村の点字による候補者名簿及び標準点字盤等」の準備状況については現在調査中であり、現時点でお答えすることは困難である。「令和七年七月二十日執行の第二十七回参議院議員通常選挙時」における「市町村の点字による候補者名簿及び標準点字盤等」の準備状況については、投票所の総数四万四千七百五十七のうち、「投票所の設備等に関する留意事項について」(令和七年五月二十六日付け総行管第三百十二号総務省自治行政局選挙部長通知)により準備を要請している、点字による「候補者名簿」を準備した投票所の数は三万八千六百六十三であり、また、「標準点字盤」を含む点字器を準備した投票所の数は三万八千二百三十四である。 二について 御指摘の「設備等が不足していた市町村」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「取組状況」については、一についてでお答えしたとおり、現在調査中であるところ、今後の国政選挙や統一地方選挙において、「総選挙」に際して発出した「投票所の設備等に関する留意事項について」(令和八年一月十九日付け総行管第五十八号総務省自治行政局選挙部長通知)により、投票所において「点字や拡大文字による候補者名簿、標準点字盤」等の「設備や備品」を準備することを各選挙管理委員会に要請したことと同様に適切に対応してまいりたい。 三について お尋ねの「公的な情報提供がないまま期日前投票を余儀なくされた又は期日前投票を断念した視覚障害者が存在する事態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、視覚障害者個々の投票行動については調査していない。 四について 御指摘の「点字版選挙公報」は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第六条第一項の規定に基づく啓発活動の一環として、法定の限られた期間によらず調製されているものであり、また、同法第百六十八条第一項及び第二項により、衆議院議員総選挙においては、選挙の期日の公示があった日に公職の候補者等から申請のあった掲載文を元に調製されているものであり、「総選挙」に限らず、三で御指摘の「期日前投票の開始」までに「点字版選挙公報の作成・配布」を行うことは困難である。先の答弁書(令和八年三月六日内閣参質二二一第一号。以下「先の答弁書」という。)四及び五についてでお答えしたとおり、視覚障害者が円滑に投票することができるよう、各選挙管理委員会において適切に対応しているものと承知している。 五について 御指摘の「前記の不備」及び「強弁する場合」並びにお尋ねの「政府が考える「障害者への合理的な配慮」の定義」の意味するところが必ずしも明らかではないが、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号。以下「法」という。)第七条第二項の「社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮」とは、障害者が日常生活又は社会生活において受ける様々な制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くため、その実施に伴う負担が過重でない場合に、特定の障害者に対して個別の状況に応じて講じられるべき措置である。また、お尋ねの「同定義との適合性」については、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 六について 先の答弁書三についてでお答えしたとおり、法第七条第二項は、個別具体的な場面において、特定の障害者に対して個別の状況に応じて講じられるべき措置について規定しているためである。 七について 御指摘の「合理的な配慮を阻害する可能性があったこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書三についてでお答えしたとおり、法第七条第二項は、個別具体的な場面において、特定の障害者に対して個別の状況に応じて講じられるべき措置について規定しているため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 |