質問主意書

第221回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二二一第五号
  令和八年三月十三日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員石垣のりこ君提出「力又は威圧による一方的な現状変更」の定義及び該当性の基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出「力又は威圧による一方的な現状変更」の定義及び該当性の基準に関する質問に対する答弁書

一、二及び四について

 お尋ねの「力又は威圧による一方的な現状変更」については、政府としては、例えば、インド太平洋地域において、武力による威嚇や武力の行使その他の力による一方的な行為によって、領域の現状を一方的に変更して既成事実を作ろうとすること等を念頭に置いているものであり、従来からその試みに反対を表明してきているが、その性質上、明確な定義を定め得るものではなく、その基準等について一概にお答えすることは困難である。また、お尋ねの「他国の領土・領海への侵害のみを指すか、あるいは、武力や威圧を用いた他国の政治体制の転換や指導者の更迭(政権交代の強要)、殺害など、国家の主権や政治的独立を損なう行為全般を含むか」、「軍事力以外の手段を用いて他国の意思決定を不当にゆがめる行為」、「相手国との二国間関係の深浅」及び「主張を等しく行っているか」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「当該入植活動は、他国の事例で用いる「力又は威圧による一方的な現状変更」に該当するか」については、それぞれの事例における事情やその時点の国際情勢等が異なっていることから、単純に比較することは適切ではなく、一概にお答えすることは困難である。いずれにせよ、御指摘の「イスラエルによるヨルダン川西岸地区への入植活動」については、先の答弁書(令和六年三月十五日内閣参質二一三第六六号)一についてでお答えしたとおり、政府としては、ヨルダン川西岸における入植活動は国際法違反であり、即時かつ完全に凍結されるべきとの立場であり、イスラエルに対し、入植活動の完全凍結を累次にわたり求めてきている。