第221回国会(特別会)
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質問第六四号 高レベル放射性廃棄物の最終処分場の建設計画に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和八年六月二十九日 福島 みずほ
参議院議長 関口 昌一 殿 高レベル放射性廃棄物の最終処分場の建設計画に関する質問主意書 一 高レベル放射性廃棄物の最終処分場(以下「処分場」という。)の調査、建設工事等に要する期間について、政府はこれまで三十年程度としてきたが、これは目安であり地区によって異なると説明している。 1 同説明によれば、調査、建設工事等に要する期間は、三十年を上回ることがあり得ると理解するが、その認識でよいか示されたい。 2 三十年を上回ることがあり得る場合、二〇四五年四月二十五日に六ヶ所村の高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターから処分場に搬出できないこともあり得ると考えるが、その認識でよいか示されたい。政府がその認識である場合、青森県及び六ヶ所村に説明すべきと考えるが、政府の見解と対応を示されたい。 二 二〇〇〇年五月に特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号、以下「法」という。)が成立した。同年十月に特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画(以下「最終処分計画」という。)が閣議決定され、二〇〇二年十二月から、概要調査地区の公募を開始している。二〇〇八年に閣議決定された最終処分計画によれば、「文献調査を実施した後、概要調査を実施し、平成二十年代中頃を目途に精密調査地区を選定し、平成四十年前後を目途に最終処分施設建設地を選定する」とされている。また、「最終処分施設建設地において(略)最終処分施設を建設し、平成四十年代後半を目途に最終処分を開始する」とされている。政府は、公募及び計画策定に当たって、文献調査に二年程度、概要調査に四年程度、精密調査に十四年程度、建設工事に十年程度要するとし、処分場の開始までに三十年程度要すると公表している。 1 概要調査地区内で行うべき調査は法第二条第十項及び特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十二号、以下「施行令」という。)第四条、精密調査地区内で行うべき調査は法第二条第十一項及び施行令第五条、最終処分施設として設置すべき施設等は法第二条第十四項及び施行令第六条にそれぞれ規定されている。 政府が処分場の開始に要する期間としてきた三十年程度は、法に規定された調査等に要する年数であり、単なる目安ではないと考える。政府が三十年程度と説明してきた根拠を示されたい。 2 前記の各調査のほかに、場所によっては用地買収、港湾建設、工事用道路確保、農地等開発許可手続、各段階における知事・市町村長等との合意手続、安全審査手続、地下三百メートル以深にトンネルを通すための二百から三百キロメートルの工事等が必要になると考える。そのため、高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターからの搬出は、二〇四五年四月二十五日には開始できないと考える。政府が搬出を開始できると考える場合、例示した各手続等に要する期間をどのように見込んでいるか示されたい。 3 法第四条第一項には、「経済産業大臣は(略)五年ごとに、十年を一期とする」最終処分計画を定め、「これを公表しなければならない」と規定されている。しかし、二〇〇八年以降、最終処分計画は閣議決定されていない。早期に閣議決定すべきと考えるが、二〇〇八年以降に閣議決定していない理由及び今後の閣議決定に向けた政府の認識と対応を示されたい。 4 政府として処分場の開始時期を決定する手続は、最終処分計画を閣議決定することと考えるが、政府の認識を示されたい。また、それ以外の手続がある場合、どのような手続によるか示されたい。 三 二〇二六年五月二十七日に開催された「高レベル放射性廃棄物の二〇四五年四月二十五日搬出期限の約束を守らせるヒアリング集会」において、経済産業省担当職員は、文献調査地区を十箇所程度まで増やし、その中から最終処分施設建設予定地を選定したいと説明した。文献調査地区を十箇所程度確保する時期を示されたい。 四 現時点で二〇四五年まで十九年しか残されていないが、文献調査地区を十箇所確保するには更に時間を要すると考える。調査、建設工事に三十年程度必要である場合、処分場の開始時期を見通すことは不可能で、二〇四五年四月二十五日までに処分場を開始できる可能性はないと考えるが、政府の見解を示されたい。また、政府はこの現状を青森県に説明すべきと考えるが政府の見解と対応を示されたい。 右質問する。 |