第221回国会(特別会)
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質問第五四号 公益通報者保護制度における三号通報者の探索行為に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和八年六月十五日 石垣 のりこ
参議院議長 関口 昌一 殿 公益通報者保護制度における三号通報者の探索行為に関する質問主意書 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号。以下「同法」という。)は令和七年に改正された。改正により新設された同法第十一条の三は、「(略)事業者は、正当な理由がなく、公益通報者である旨を明らかにすることを要求することその他の公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはならない。」と規定し、事業者による公益通報者の探索行為を禁止している。改正前の同法には、公益通報者の探索行為を禁止する規定は存在しなかった。しかし、「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和三年八月二十日内閣府告示第百十八号)において、通報者の探索を防ぐ措置が講じられていた。 公益通報には、事業者への内部通報、行政機関への外部通報、報道機関等への外部通報の類型がある。このうち、報道機関等への外部通報(同法第三条第三号)を行った者(以下「三号通報者」という。)の探索行為については、通報先の性質上、公益通報を著しく萎縮させるおそれがあると考える。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 改正前の同法において、三号通報者を特定することを目的とした行為は許容されていたか示されたい。許容されていなかった場合、その法的根拠を示されたい。 二 同法第十一条の三は、前記指針の内容を法定化したものか、又は、新たな義務を創設したものか、政府の見解を示されたい。 三 同法第十一条の三に規定する「公益通報者を特定することを目的とする行為」が指す行為を具体的に示されたい。また、同条に規定する「正当な理由」が指す内容を具体的に示されたい。 四 事業者が、法令違反の有無及び内容を確認することを目的とした調査を実施することと、三号通報者を特定することを目的とした調査を実施することは別個の行為と理解してよいか示されたい。 五 事業者が、法令違反の有無及び内容を確認することを目的とした調査を実施する場合でも、三号通報者の特定につながる調査を実施することは、同法第十一条の三により禁止されると理解してよいか示されたい。禁止される場合、次に例示する行為は、同法第十一条の三により禁止されると理解してよいか示されたい。 1 役職員に対する聞き取り等により、三号通報者を特定しようとする行為 2 通報経路を追跡し、三号通報者を特定しようとする行為 3 電子メールその他の通信履歴等を利用して、三号通報者を特定しようとする行為 4 報道機関等に対し、三号通報者の氏名等その他の特定につながる情報の開示を求める行為 六 事業者が、法令違反の有無及び内容を確認することを目的とした調査を実施した結果として三号通報者が判明することと、三号通報者を特定することを目的とした調査を実施することは区別されると理解してよいか示されたい。 七 政府は、三号通報者の探索行為が、公益通報を萎縮させるおそれがあると認識しているか示されたい。認識している場合、その理由を示されたい。 右質問する。 |