第221回国会(特別会)
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質問第三八号 EVバス等への補助事業に対する報道の影響に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和八年四月二十七日 石垣 のりこ
参議院議長 関口 昌一 殿 EVバス等への補助事業に対する報道の影響に関する質問主意書 株式会社EVモーターズ・ジャパン(以下「当該事業者」という。)は令和八年四月十四日、「民事再生手続開始の申立てに関するお知らせ」(以下「当該文書」という。)を公表した。 当該文書によれば、当該事業者は「これまでに三百二十五台のEVバスを納入し」たが、「販売したEVバスの一部における不具合が発生したことから、(略)リコールを届出、不具合の解消に取り組」んだと記載されている。また、「販売したEVバスに関し、車両の不具合により急ブレーキや暴走が発生したとする等の事実と異なる内容が含まれた記事が掲載されるなどしたことにより」、当該事業者の製品を購入する「お客様への補助金交付に著しい支障」が生じることになったと記載されている。こうした状況を踏まえ、当該事業者の「資金繰りが維持できなくなる懸念が生じたことから、民事再生手続において(略)、本申立てに至った次第」と経緯を説明している。 当該文書は、補助金交付や当該事業者の経営状況に対し、報道が重大な影響を及ぼしたと解釈し得る構成となっている。このような記載は、EVバス等への補助事業の運用について、国民に誤解を生じさせるおそれがある。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 EVバス等を補助対象とする「商用車等の電動化促進事業」は、環境省、経済産業省及び国土交通省の連携事業である。同事業に基づく補助金交付の決定後又は申請中の案件について、交付停止、保留又は不交付の判断は、どのような基準及び根拠に基づき行われるか示されたい。 二 前記一の判断に当たり、新聞、テレビ、インターネット記事等の報道内容がどのように考慮されるか示されたい。特に、報道内容が補助金交付に影響を与えることはあるか示されたい。 三 当該文書における「お客様への補助金交付に著しい支障」との記載について、当該事案に係る補助金の交付・返還等の事実関係を示されたい。 四 特定の製品又は事業者に関する報道を理由として、補助金の交付停止、保留又は不交付が判断された事例は存在するか示されたい。事例が存在しない場合、当該文書における「事実と異なる内容が含まれた記事の掲載」により、「お客様への補助金交付に著しい支障」が生じたとする記載は、補助事業の運用実態と整合しているか、政府の認識を示されたい。 五 特定の事業者が報道により補助金交付等に支障が生じた旨公表することは、補助事業の公正性及び透明性に対する国民の信頼を損なうおそれがある。誤解を招く又は事実と異なる説明がされている場合、補助事業の信頼性確保の観点から、同事業者に対して説明の訂正その他適切な対応を速やかに求める必要があると考えるが、政府の認識を示されたい。 右質問する。 |