質問主意書

第221回国会(特別会)

質問主意書

質問第三七号

警察官及び自衛官の勤務時間外における制服着用義務に係る規律の不均衡に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和八年四月十七日

石垣 のりこ


       参議院議長 関口 昌一 殿



   警察官及び自衛官の勤務時間外における制服着用義務に係る規律の不均衡に関する質問主意書

 警察官及び自衛官はいずれも国民に対して公権力を体現する存在であり、その制服は単なる被服ではなく、権限と責任を象徴するものである。しかし、勤務時間外における制服着用義務に係る規律については、警察官と自衛官との間で著しい差異が存在している。

 警察官については、警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号)第四条において、勤務中は制服を着用しなければならないと規定されているが、勤務時間外の着用に係る規定はない。一方、自衛官については、自衛官服装規則(昭和三十二年防衛庁訓令第四号)第六条において、「常時制服等を着用しなければならない。」と規定され、例外として、同条各号に掲げる勤務時間外等の場合には、「制服等を着用しないことができる。」とされているが、勤務時間外の着用を制限又は禁止する規定はない。

 このように、警察官及び自衛官の勤務時間外における制服着用義務に係る規律の不均衡については、制度上の整合性及び合理性の観点から重大な疑義がある。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 警察官の勤務時間外における制服着用は、制限又は禁止されているか示されたい。制限又は禁止されている場合、法令上及び内部規則上の根拠を示すとともに、制限又は禁止する理由及び必要性について、政府の見解を示されたい。

二 自衛官服装規則第六条において自衛官の勤務時間外における制服着用を制限又は禁止していない理由を示されたい。

三 警察官及び自衛官の勤務時間外における制服着用義務に係る規律が異なる法制上の理由を示されたい。

四 警察官及び自衛官の勤務時間外における制服着用が国民の信用及び信頼に与える影響について、両者の間に本質的な差異はないと考えるが、政府の認識を示されたい。差異があるとする場合、その理由を具体的に示されたい。

五 国民の信用及び信頼を確保する観点から、自衛官の勤務時間外における制服着用については、原則として制限又は禁止することが合理的であり、自衛官服装規則を改正すべきと考えるが政府の認識を示されたい。制限又は禁止する必要がないとする場合、その理由を示されたい。

  右質問する。