質問主意書

第221回国会(特別会)

質問主意書

質問第二三号

衆議院議員総選挙時における在外選挙人による郵便等投票の投票用紙の未達に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和八年三月二十五日

石垣 のりこ


       参議院議長 関口 昌一 殿



   衆議院議員総選挙時における在外選挙人による郵便等投票の投票用紙の未達に関する質問主意書

 令和八年二月八日執行の第五十一回衆議院議員総選挙(以下「総選挙」という。)は、衆議院解散から投開票までの期間が戦後最短であった。そのため、在外選挙人による郵便等投票(以下「郵便等投票」という。)の投票用紙の多くが投票終了時刻までに投票所に到達せず、無効となった事例が報告されている。また、在外選挙人は投票用紙を国際郵便で送付するため、送料等の経済的負担が生じる。投票が無効となった場合、日本国憲法第二十九条に規定する財産権の保障の観点からも問題が生ずる可能性がある。

 過去の国政選挙においても郵便等投票の投票用紙の未達は生じている。総選挙における未達状況と過去の状況を比較し、政府の認識及び制度改善の必要性を確認することは、郵便等投票の制度設計において、日本国憲法で保障されている参政権及び財産権が侵害されることのないようにするため非常に重要である。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 総選挙における郵便等投票による投票総数を示されたい。

二 前記一のうち、投票終了時刻までに投票所に到達し有効となった投票数を示されたい。

三 前記一のうち、投票終了時刻までに投票所に到達せず無効となった投票数(未達数)を示されたい。

四 直近三回の衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙における郵便等投票の未達数を示されたい。また、それぞれの選挙における未達率(未達数/投票総数)を示されたい。

五 前記四における過去の未達率と比較して総選挙の未達率が高い場合、その理由をどのように分析しているか示されたい。

六 適切に投票を行ったにもかかわらず無効となった場合、国民の参政権(日本国憲法第十五条)の侵害に当たるか、政府の認識を示されたい。

七 投票用紙が投票終了時刻までに到達しなかった原因及びその責任の所在について、政府の認識を示されたい。

八 投票用紙の送料等の経済的負担が生じたにもかかわらず投票が無効となった場合、日本国憲法第二十九条に規定する財産権の保障の観点から、政府はどのような問題が生ずると認識しているか示されたい。

九 今後、在外選挙人が適切に参政権を行使できるよう、郵便等投票の限界を踏まえ、在外投票制度におけるインターネット投票の導入が必要と考えるが政府の認識を示されたい。また、インターネット投票の導入は必要ないとする場合、制度改善に向けてどのような方策を検討しているか示されたい。

  右質問する。