第221回国会(特別会)
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質問第一八号 陸上自衛隊健軍駐屯地におけるミサイル配備及び保安距離の確保に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和八年三月十七日 石垣 のりこ
参議院議長 関口 昌一 殿 陸上自衛隊健軍駐屯地におけるミサイル配備及び保安距離の確保に関する質問主意書 陸上自衛隊は令和八年三月九日未明、他国のミサイル発射拠点を打撃する「反撃能力」に位置付ける長射程ミサイルの発射機等を、熊本市の陸上自衛隊健軍駐屯地に搬入した。同駐屯地周辺には、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条第十一号に規定する第一種保安物件である学校、保育所、病院等が多数存在している。一方、同施行規則第二十三条は、火薬庫は、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁から保安物件に対し保安距離をとらなければならない旨規定している。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 防衛省は令和二年八月二十八日、自衛隊の火薬庫について、必要な保安距離が確保されていない不備を確認したことを公表し、火薬貯蔵量の調整等の改善措置を講じたと承知している。健軍駐屯地において、現在、同様の不備が生じていないか示されたい。また、将来にわたり、同様の不備が生じないと断言できるか政府の認識を示されたい。 二 過去に組織的な法令違反があったことに鑑みれば、政府は、新設される火薬庫の安全性について、周辺住民に対する詳細な説明を行う責任がある。それにもかかわらず、現在、火薬の種類、量、火薬庫の具体的な位置、壁の厚さ等を一切明らかにしていない。これらを明らかにしない理由を具体的に示されたい。 三 保安距離の適正性を国民が監視するためには、基礎となる距離情報の開示が不可欠である。健軍駐屯地の敷地境界線から最も近い第一種保安物件について、同駐屯地の敷地境界線及び敷地中央部からの直線距離をそれぞれ示されたい。また、今回、同駐屯地内に設置される火薬庫と当該保安物件との直線距離は、前記直線距離の範囲内になるとの認識で間違いないか示されたい。 四 三において質問した直線距離及び前記施行規則に基づき、火薬庫一庫当たりの火薬貯蔵量は定まる。政府は、法令上許容される火薬貯蔵量を一グラムたりとも超過しないことを確約するか示されたい。 五 運用上の必要性からミサイルの配備数が増加し、法令上許容される火薬貯蔵量を上回ることになる場合、政府は、法令(火薬貯蔵量)を遵守しミサイル配備を断念するか、又は、過去に会計検査院に指摘された事例のように保安距離を確保せずにミサイル配備を強行するか、いずれを選択するか示されたい。 右質問する。 |