第220回国会(常会)
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質問第二号 災害NPOや民間ボランティア団体等による重機を活用した障害物除去に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和八年一月二十三日 奥田 ふみよ
参議院議長 関口 昌一 殿 災害NPOや民間ボランティア団体等による重機を活用した障害物除去に関する質問主意書 内閣府政策統括官(防災担当)(以下「内閣府防災担当」という。)は令和七年七月に災害救助事務取扱要領を改正した。この改正により、NPOや民間ボランティア団体等による重機を活用した障害物の除去について、災害救助費による国庫負担の対象となることが明記された。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 山本太郎の問合せに対する内閣府防災担当の回答(令和八年一月十五日)によれば、令和七年七月から同年十二月までの間に災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された自治体のうち、災害救助費を障害物除去に係る重機費用及びその燃料費に充てる見込みの自治体は二つのみであった。 同期間における災害救助法が適用された自治体数が延べ百八十七であることを踏まえると、制度の活用が十分に進んでいるとは言えない。この実態について、政府の見解を示されたい。 二 山本太郎の問合せに対する内閣府防災担当の回答(令和八年一月八日)によれば、内閣府は、災害救助法が適用された際の障害物除去に係る重機費用等に関する説明を都道府県等に対してのみ実施しており、市町村に対しては実施していない。 しかし、内閣府防災担当が公表している「災害救助法の概要」(令和七年十月)には、災害NPO等や災害ボランティアセンターへの委託等に当たって、被災市町村が果たす役割が大きいことが示されている。 制度の活用を進めるためには、被災市町村への説明を都道府県に任せるのではなく、災害救助法適用のたびに、政府が被災市町村それぞれに対してプッシュ型で説明を行い、周知の徹底を図るべきと考えるが、見解を示されたい。 右質問する。 |