第219回国会(臨時会)
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内閣参質二一九第九三号 令和七年十二月二十六日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員小西洋之君提出高市総理の言う「台湾有事」に係る「どう考えても存立危機事態になり得るケース」の趣旨等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小西洋之君提出高市総理の言う「台湾有事」に係る「どう考えても存立危機事態になり得るケース」の趣旨等に関する質問に対する答弁書 一及び四について 一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるものであるというのが政府の見解であり、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)が成立して以降、その旨を一貫して答弁してきている。 二、三及び五について お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるものであるというのが政府の見解であり、改正法が成立して以降、その旨を一貫して答弁してきている。 |