第219回国会(臨時会)
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内閣参質二一九第九二号 令和七年十二月二十六日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員小西洋之君提出高市総理の言う「台湾有事」の存立危機事態における「我が国と密接な関係にある他国」の意味等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小西洋之君提出高市総理の言う「台湾有事」の存立危機事態における「我が国と密接な関係にある他国」の意味等に関する質問に対する答弁書 一から四までについて 一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるものであり、それ以上の詳細については、事柄の性質上、お答えすることは差し控えたい。 五について お尋ねについては、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の法的地位に関して独自の認定を行う立場にない。我が国政府の立場は、昭和四十七年の日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明にあるとおりである。 また、「我が国と密接な関係にある他国」は、一般に、外部からの武力攻撃に対し、共通の危険として対処しようという共通の関心を持ち、我が国と共同して対処しようとする意思を表明する国を指すものと考えており、また、いかなる国がこれに当たるかについては、あらかじめ特定される性質のものではなく、武力攻撃が発生した段階において、個別具体的な状況に即して判断されるものである。そのため、それ以上の詳細については、一概にお答えすることは困難である。 |