質問主意書

第219回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一九第九一号
  令和七年十二月二十六日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員小西洋之君提出高市早苗内閣総理大臣の言う「台湾有事」に係る「存立危機事態」における中国の我が国に対する反撃又は報復攻撃に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出高市早苗内閣総理大臣の言う「台湾有事」に係る「存立危機事態」における中国の我が国に対する反撃又は報復攻撃に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難である。

二について

 仮定に基づくお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、仮定に基づくお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られていると解している。