質問主意書

第219回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一九第九〇号
  令和七年十二月二十六日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員小西洋之君提出日中平和友好条約に規定する「武力に訴えないこと」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出日中平和友好条約に規定する「武力に訴えないこと」に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、令和五年六月一日の参議院外交防衛委員会において、林外務大臣(当時)が「日中平和友好条約第一条の二は、国際連合憲章の原則に基づきまして、日中両国が、相互の関係において、全ての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認しております。この規定は、国連憲章第二条三に言う紛争の平和的解決と同二条四に言う武力による威嚇又は武力の行使の禁止、これを確認したものでございます。」と答弁しているところである。

二について

 お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、一についてで述べたとおり、令和五年六月一日の参議院外交防衛委員会において、林外務大臣(当時)が「日中平和友好条約第一条の二は、国際連合憲章の原則に基づきまして、日中両国が、相互の関係において、全ての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認しております。この規定は、国連憲章第二条三に言う紛争の平和的解決と同二条四に言う武力による威嚇又は武力の行使の禁止、これを確認したものでございます。」と答弁しているところである。

三について

 お尋ねについては、御指摘の元職員の論文を前提としたものであるため、政府としてお答えすることは差し控えたい。