質問主意書

第219回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一九第八九号
  令和七年十二月二十六日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員小西洋之君提出存立危機事態において我が国が我が国と密接な関係にある他国の同意を得て武力行使をすることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出存立危機事態において我が国が我が国と密接な関係にある他国の同意を得て武力行使をすることに関する質問に対する答弁書

一について

 国際法上、一般に、国家が国際法上許容される武力の行使を行うに当たっては、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)を含む関連の国際法上の要件に従う必要があるところ、お尋ねの「武力の行使」の三要件を満たす場合には、一般国際法上集団的自衛権の行使の要件とされる武力攻撃を受けた国からの同意に基づき、国際法上の根拠が集団的自衛権となる「武力の行使」を行うことが認められる。

二について

 御指摘の「国際法上の根拠が集団的自衛権となる「武力の行使をしてよいか」と当該国に同意を求める事態」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、一についてで述べたとおり、「武力の行使」の三要件を満たす場合には、一般国際法上集団的自衛権の行使の要件とされる武力攻撃を受けた国からの同意に基づき、国際法上の根拠が集団的自衛権となる「武力の行使」を行うことが認められるが、いかなる場合に我が国が「武力の行使」を行うことができるかについては、個別の状況に応じて判断すべきものであり、あらかじめ定型的類型的にお答えすることは困難であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。