第219回国会(臨時会)
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内閣参質二一九第八八号 令和七年十二月二十六日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員小西洋之君提出存立危機事態が「平素」であるとする政府答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小西洋之君提出存立危機事態が「平素」であるとする政府答弁に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の答弁書(令和七年十一月十八日内閣参質二一九第三二号)二の2及び3については、「Q3を含むQ&Aにおける「平素」」の意味についてお答えしたものであるところ、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号において、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう」と規定されているとおりである。 二について 御指摘の「Q&A」に記載しているとおり、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態における空港又は港湾の利用調整は、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)等に基づき行われるものであり、「国家安全保障戦略」(令和四年十二月十六日閣議決定)において「関係省庁の枠組みの下で推進し、総合的な防衛体制を強化する」こととした「公共インフラ整備」の取組における利用調整は、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態以外の状況における空港又は港湾の利用調整を対象とするものであることから、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態以外の状況という意味で「平素」という文言を用いているものであり、お尋ねのように「存立危機事態においては、我が国に対する武力攻撃がないことから、「平素」という文言を用いた」ものではない。 三について お尋ねの「政府の見解」に変更はない。 四及び五について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第四号において、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう」と規定されているとおりであり、「国民に誤解と不安を与え、不適切」との御指摘は当たらない。 |