質問主意書

第219回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一九第八六号
  令和七年十二月二十六日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出スルガ銀行不正融資問題の早期解決に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出スルガ銀行不正融資問題の早期解決に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「被害の件数」の具体的に指し示す範囲が明らかではなく、また、「規模及び内容等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、金融庁としては、令和七年十月十七日のスルガ銀行株式会社(以下「銀行」という。)の公表によれば、「アパマン問題」について、「損害賠償責任が生じる可能性がある」と銀行が「自ら認めた」物件の数は二物件であると承知している。また、同年十二月十五日の銀行の公表によれば、八で御指摘の「裁判所の調停勧告」(以下「調停勧告」という。)において、銀行の「不法行為が成立する余地がないではない」物件の数は百九十四物件であり、当該物件に係る「解決金」は「総額百二十一億円」とされたと承知している。

二について

 お尋ねの「対応」については、金融庁としては、調停勧告が示されたことを受け、令和七年十二月十五日に、銀行が、銀行から融資を受けた債務者(以下「債務者」という。)側の弁護団との連名による「アパマン問題に関する共同声明」(以下「共同声明」という。)において、「調停勧告に沿ってアパマン問題の一日でも早い解決を図ってまいりたいと考えております。」及び「これまで公表している個別解決施策等の柔軟な適用を行い、今後も、通常の日常生活を営むことにも困窮するような取立ては行わない」旨を公表したことは、一で御指摘の「スルガ銀行の不正融資問題」(以下「当該問題」という。)の解決に向けた大きな前進であると認識している。

 同庁としては、銀行において、調停勧告や共同声明に沿った対応がとられているかどうかを含めて、銀行による取組の進捗状況を確認し、当該問題の早期解決に向けた対応を強く促してまいりたい。

三について

 お尋ねの「金融行政全体への信頼に及ぼしている影響」の意味するところが必ずしも明らかではないが、金融庁としては、銀行におけるコンプライアンスをめぐる問題を事前に察知できなかった点は課題であると認識しており、同庁においては、検査業務と監督業務がより効果的かつ効率的なものとなるよう連携体制について見直しを行ってきており、引き続き、同庁における検査及び監督の在り方等について不断の見直しを行いながら、透明かつ公正な金融行政の遂行に努めてまいりたい。

四から六までについて

 お尋ねについては、御指摘の「被害者」と銀行との間で民事調停や民事訴訟等の手続が進められていると承知しており、一義的には当事者間において解決されるべき事柄であることから、政府としてお尋ねの「認識」及び「理由」を示すことは差し控えたい。

 いずれにせよ、金融庁としては、銀行において、調停勧告や共同声明に沿った対応がとられているかどうかを含めて、銀行による取組の進捗状況を確認し、当該問題の早期解決に向けた対応を強く促してまいりたい。

七について

 お尋ねの「全面開示」及び「抜本的な救済及び解決」の意味するところが必ずしも明らかではないが、金融庁としては、令和七年十二月十五日の銀行の公表によれば、銀行は、「裁判所の求めに応じた適切な情報提供(・・・担当社員の処分有無なども含む)を、調停委員会限りの形で」行っていると承知している。

八について

 お尋ねの「包括的な解決」及び「救われない被害者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、金融庁としては、調停勧告が示されたことを受け、令和七年十二月十五日に、銀行が、共同声明において、「調停勧告に沿ってアパマン問題の一日でも早い解決を図ってまいりたいと考えております。」及び「これまで公表している個別解決施策等の柔軟な適用を行い、今後も、通常の日常生活を営むことにも困窮するような取立ては行わない」旨を公表したことは、当該問題の解決に向けた大きな前進であると認識しており、引き続き、銀行及び債務者側の双方が、調停勧告や共同声明に沿って当該問題の解決に向けて丁寧に協議を進めることが重要であると考えている。

 同庁としては、銀行において、調停勧告や共同声明に沿った対応がとられているかどうかを含めて、銀行による取組の進捗状況を確認し、当該問題の早期解決に向けた対応を強く促してまいりたい。