質問主意書

第219回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一九第八三号
  令和七年十二月二十六日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出被害者手帳導入の政策目的及び制度設計に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出被害者手帳導入の政策目的及び制度設計に関する質問に対する答弁書

一の1及び2並びに二について

 お尋ねの「被害者支援に係る制度へのアクセスを保障する政策的手段として位置付ける」及び「被害者支援に係る制度全体の統合的ガイドラインとして位置付ける」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、「被害者手帳」(以下「被害者手帳」という。)に関する具体的な施策の内容については、現在検討中であるため、お尋ねについて現時点においてお答えすることは困難である。

一の3について

 お尋ねの「被害者支援に係る制度における関係機関の連携不足」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、被害者手帳は、犯罪被害者等の負担を軽減することを目的とするものであり、関係機関の連携を強化することを直接の目的とするものではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

三の1について

 お尋ねの「被害者手帳に相当する政策的手段」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「導入事例」については、政府としては調査を行っておらず承知していない。

三の2について

 御指摘の「被害者の手引」については、刑事手続の概要、犯罪被害者等の支援のための制度等に関する情報が幅広く記載されている一方、犯罪被害者等が受けた支援の状況を当該犯罪被害者等が記録する用途になじみにくいという課題があり、また、「支援ノート」については、犯罪被害者等が受けた支援の状況を当該犯罪被害者等が記録することができる一方、全ての地方公共団体において作成されているわけではないという課題があると認識している。

三の3について

 令和七年十一月四日に開催された犯罪被害者等施策推進会議における配布資料三別紙「第五次犯罪被害者等基本計画(案)」においては、「犯罪被害者等支援コーディネーター等が支援している犯罪被害者等の支援記録を保管して、支援経過・内容を適切に把握するとともに、再相談があった際の円滑な対応にも資する「カルテ化」」の取組を進めることとされているところ、当該取組を実施する場合には、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第三項において、「犯罪により害を被った事実」が含まれる個人情報が「要配慮個人情報」の一つとして規定されていることなどを踏まえ、関係法令に従って適切に対応してまいりたい。

三の4について

 お尋ねの「被害者手帳を配付する対象」については、現在検討中であるため、お尋ねについて現時点においてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、被害者手帳を必要とする方に交付することが可能となるよう必要な対応を検討してまいりたい。

三の5について

 お尋ねの「被害者及び関係者等の当事者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、被害者手帳については、関係府省庁の職員及び犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者から成る「基本計画策定・推進専門委員等会議」において、犯罪被害者等を含めた同会議の構成員の意見も踏まえて検討されてきたところ、今後とも当該意見等を踏まえて被害者手帳に関する具体的な施策の内容について検討してまいりたい。