第219回国会(臨時会)
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内閣参質二一九第七六号 令和七年十二月二十六日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員百田尚樹君提出医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費支払等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員百田尚樹君提出医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費支払等に関する再質問に対する答弁書 一及び三について お尋ねの「医療提供や費用負担」については、先の答弁書(令和七年十月三十一日内閣参質二一九第一二号。以下「前回答弁書」という。)三についてにおいて、「「治療費」の支払いについては、患者が不法滞在者であるか、また、診療を受ける時点で治療費を支払えるか否かにかかわらず、基本的には医療機関と患者の間の民法(明治二十九年法律第八十九号)上の債権債務関係として取り扱われるべき問題であるため、診療の申込みを受けた医療機関が患者に対して医療を提供し、当該患者がその費用を負担すべきものと考える」とお答えしたとおりである。また、お尋ねの「不法滞在者による未収金への対応として医療機関への補助金」については、前回答弁書四についてにおいて、「「外国人に係る医療機関の未収金について、公費で肩代りすることになれば、財政的な負担が増大するだけでなく、事実上、外国人は容易に無料で医療を受けられることとなるが、これが結果的には不法滞在の助長につながるおそれがあるほか、費用負担をしないで医療を受けることを目的として入国するという事態を招くのではないかという懸念がある」等とされているところであり、慎重な検討が必要と考えている」とお答えしたとおりである。いずれにせよ、御指摘の「不法滞在者による未収金」の問題については、前回答弁書二についてにおいて、「厚生労働省において、・・・対応を検討し、実施してきたところである。具体的には、同省において、救急医療制度の円滑な運営を確保する観点から、「医療提供体制推進事業費補助金交付要綱」(平成二十一年五月十三日付け厚生労働省発医政第〇五一三〇〇一号厚生労働事務次官通知別紙)に基づく救命救急センター運営事業として、「救急医療施設運営費等補助金(救命救急センター運営事業)に係る事務処理について」(平成八年五月十日付け指第三二号厚生省健康政策局指導課長通知)等に基づき、公立を除く「救命救急センターにおいて」、「我が国の公的医療保険制度に加入していない」「重篤な外国人救急患者の救命医療を行い」、「患者又は患者の保証人に対し、最低四半期に一回の督促」をしても未収金を回収できない場合には、前年度の未収金のうち一定額を超える額に対して補助を行っている」とお答えしたとおりである。 二について 御指摘の「実質的な移民政策と指摘されている現在の外国人受入れ政策」が具体的に何を指すのか明らかではないことから、お尋ねにお答えすることは困難である。いずれにせよ、政府としては、令和七年十一月四日の外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議における内閣総理大臣指示(外国人との秩序ある共生社会の実現について)に基づき、「不法滞在者ゼロプランの強力な推進」、「在留資格の審査の厳正な運用(納税状況等の活用を含む)と在留資格の在り方・・・の厳格化の検討」、「医療費(入国前の民間医療保険への加入の検討を含む)・・・をはじめとする各種制度・運用の見直し・適正化の推進」等を進めていくこととしている。 |