第219回国会(臨時会)
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内閣参質二一九第七四号 令和七年十二月二十六日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員ラサール石井君提出高市政権の外国人政策の在り方等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員ラサール石井君提出高市政権の外国人政策の在り方等に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「九月以降に強制送還された人数」のうち、令和七年九月から同年十一月までの間に、入国警備官が送還先まで同行して送還した者の総数は、九十四人であり、その国籍は、トルコが二十三人、スリランカが十四人、フィリピンが十二人、中国が九人、ベトナムが五人、ブラジルが五人、ナイジェリアが四人、タイが三人、バングラデシュが二人、その他の国籍・地域が十七人(いずれも速報値)である。その余のお尋ねについては、現在集計中であり、現時点でお答えすることは困難である。 二について 出入国在留管理庁は、お尋ねの「各月の目標を設定してい」ない。 三及び四について お尋ねについては、通常の業務において集計しておらず、集計に当たっては地方出入国在留管理局等に調査を行わせ、その結果を精査するなどの作業に膨大な時間を要することから、お答えすることは困難であり、また、御指摘のような統計をとることは、現時点では考えていない。 なお、お尋ねの「ゼロプラン発表以降に強制送還された者のうち」、令和七年六月から同年八月までの間に、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の九第四項第二号の規定に該当するとして、入国警備官が送還先まで同行して送還した者の数は、三人である。 五について お尋ねの「ゼロプラン」に係る取組は、令和七年五月に開始したばかりであり、その「実施状況」について、現時点で「政府の評価を示」すことは困難である。 また、「今後、送還のペースを上げる必要があると認識しているか」については、入国警備官は、被退去強制者を速やかに送還する義務を負っているところ、出入国在留管理庁としては、引き続き、退去強制令書が発付された者については速やかに送還することとしている。 六について お尋ねの「どのような調査を行ったのか」及び「調査対象に選んだ理由」については、令和七年十一月二十七日に開催された第一回外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議の資料三「外国人を取り巻く現状等について」において、「外国人の保険料の収納状況について実態把握ができていなかったところ、独自に把握を行っている自治体に対し聞き取りを実施」して「集計を行った」と示しているとおりであり、また、お尋ねの「市区町村の名称」については、これを公にすることにより、厚生労働省及び当該市区町村の円滑な業務遂行に支障を来すおそれがあることから答弁を差し控えたい。 七について お尋ねの「取決めを締結した地方公共団体の数」は、令和七年十二月十六日時点で九十である。 また、「通知を発出したことがあるか」については、都道府県に対して、「国民健康保険料(税)の外国人滞納者に係る在留資格変更許可申請等における取組について(周知)」(令和七年八月八日付け厚生労働省保険局国民健康保険課及び出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課連名事務連絡)を発出し、地方出入国在留管理官署と地方公共団体との間における「国民健康保険料(税)・・・の外国人滞納者に係る取扱い」に係る「協力要請制度」の活用を依頼しているところである。 八について お尋ねの「国保料の滞納者に係る情報提供」については、国民健康保険制度の適切な運用を図る観点から、地方公共団体において、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の十一等の規定に基づき、地方出入国在留管理官署に対し協力を求めるに当たり、必要な範囲で行っているものと承知している。 九について 外国人からの在留期間の更新の許可の申請が不許可となった場合は、他の在留資格への変更が許可される等の事情がなければ、当該外国人は、現に有する在留資格の在留期間が経過するまでに本邦から出国する必要があり、当該在留期間を経過して、不法残留者となった場合には、退去強制の対象となり、退去強制令書が発付されれば速やかに送還されることとなる。 十について 「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和七年十一月二十一日閣議決定)において、「二千二十六年度中に主要国の水準や応益的要素等を考慮して在留関係手数料及び査証手数料の在り方を見直して引上げを実施することなどにより、増加する外国人の適正かつ円滑な受入れ、共生社会の実現に向けた受入環境整備、領事活動・外交実施体制の整備など、外国人との秩序ある共生社会の推進に向けた取組を強化する。」としているが、これを踏まえた具体的取組の内容については現在検討中であることから、お尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。 十一について 令和六年における、入管法第四十四条の二第一項及び第六項並びに第五十二条の二第一項及び第五項に規定する監理措置に付する旨の決定の総数は、千百二十三件であり、入管法第四十四条の五第一項に規定する報酬を受ける活動の許可の申請件数及び許可件数は、それぞれ、六件及び二件である。 令和七年におけるこれらの監理措置に付する旨の決定の総数並びに報酬を受ける活動の許可の申請件数及び許可件数は、現在集計中であり、現時点でお答えすることは困難である。 お尋ねの「報酬を受ける活動を行うに至った人数」が、報酬を受ける活動の許可を受けた後、実際に当該活動を行った者の数を意味するのであれば、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 十二及び十三について お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 十四について 入管法第四十四条の三第一項及び第五十二条の三第一項に規定する監理人として選定された者の、お尋ねの「属性」については、統計をとっていないため、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、入管法第四十四条の二第七項及び第五十二条の二第六項に規定する被監理者の親族、弁護士、行政書士、被監理者の元雇用主、被監理者の支援者等が選定された例がある。 十五について 御指摘の「適切な上限の設定に向けて実態についての統計を取る」の意味するところが必ずしも明らかではないが、これが「報酬を受ける活動」の「許可」をした際に「設定」した「報酬額の上限」額についての「統計を取る」ことを意味するのであれば、当該統計をとっておらず、また、当該統計を新たにとることは、現時点では考えていない。 |