第219回国会(臨時会)
|
内閣参質二一九第七〇号 令和七年十二月二十三日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員山本太郎君提出台風被害を受けた八丈島の事業再建支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山本太郎君提出台風被害を受けた八丈島の事業再建支援に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の「東日本大震災の二重ローン救済策と同じようなスキーム」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、被災した事業者等への支援については、被災地のニーズや地域ごとの特性等に応じた適時適切な支援策を講じていくことが重要であり、令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る災害については、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下「激甚災害法」という。)に基づく支援策等を講じているところ、東日本大震災への対応として実施した債権買取り等の措置を講ずる予定はない。 二について 御指摘の「事業継続できるための給付金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年十二月五日の参議院災害対策及び東日本大震災復興特別委員会における山本太郎委員の質問における「返済を求めず、保険等への加入要件がなく、使途を限定しない事業再建のための支援」について、同日以降、内閣府において、関係省庁と協議を行った。 三について 被災した事業者に対しては、激甚災害法に基づく支援策等、被害の状況に応じた事業継続のための支援を講じていることから、お尋ねの「返済不要で使途を限定しない給付金を支給する」ことは考えていない。 四について 御指摘の「事業継続できるための給付金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、一義的には、内閣府及び関係省庁においてその内容を検討すべきものであることから、お尋ねのように「総理に相談する」とは答弁しなかったものである。 |