第219回国会(臨時会)
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内閣参質二一九第六七号 令和七年十二月二十三日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員山本太郎君提出原子力防災に係る緊急時対応の了承取消し等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山本太郎君提出原子力防災に係る緊急時対応の了承取消し等に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねについては、令和七年三月十九日の参議院予算委員会において、石破内閣総理大臣(当時)が「原子力防災会議に至るプロセスで了承されました地域の避難計画を含みます緊急時対応がない中で原発の再稼働が進むということは実態としてあり得ないと考えておる」と答弁しているとおりである。 二について 前段のお尋ねについては、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十四条第一項の規定に基づき中央防災会議が作成する防災基本計画(以下「防災基本計画」という。)において、「国〔内閣府、関係省庁〕、地方公共団体等は、各地域の地域原子力防災協議会において、避難計画を含むその地域の緊急時における対応(以下本編において「緊急時対応」という。)が、原子力災害対策指針等に照らし、具体的かつ合理的なものであることを確認するものとする。内閣府は、原子力防災会議の了承を求めるため、同協議会における確認結果を原子力防災会議に報告するものとする。」とされているとおりである。 後段のお尋ねについては、「法的効力」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、原子力防災会議において了承された御指摘の「各地域の緊急時対応」は、適切に運用されるものと承知している。 三及び四について お尋ねの「原子力防災会議で了承済みの緊急時対応」について、「了承を取り消された事例」は存在しない。また、お尋ねの「不断の見直し」の「趣旨」については、防災基本計画において、「国〔内閣府、関係省庁〕、地方公共団体等は、地域原子力防災協議会において確認した緊急時対応に基づき訓練を行い、訓練結果から反省点を抽出し、その反省点を踏まえて当該地域における緊急時対応の改善を図るために必要な措置を講じ、継続的に地域の防災体制の充実を図る」といった「趣旨」である。また、御指摘の「了承を取り消さないまま内容を改善すればよいとする根拠法令」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「緊急時対応」は、その時点において、原子力災害対策指針(令和六年原子力規制委員会告示第八号)等に照らして具体的かつ合理的であることが地域原子力防災協議会において確認され、その上で、原子力防災会議において了承されたものであり、「実効性」については、継続的な研修や訓練等を通じて、住民を含めた関係者の災害対応能力や理解度の維持向上に努めること等により、継続的に維持向上させていくものと考えている。 |