第219回国会(臨時会)
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内閣参質二一九第六六号 令和七年十二月二十三日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員山本太郎君提出原子力災害対策指針における屋内退避の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山本太郎君提出原子力災害対策指針における屋内退避の運用に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「主催した」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「二〇二四年三月二十八日以降十一回にわたり開催された」「屋内退避に関する情報共有連絡会」(以下「情報共有連絡会」という。)については、御指摘の「原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム」(以下「検討チーム」という。)の各会合の前後において、原子力規制庁が各地方公共団体における原子力防災の担当者を対象として開催し、同庁より検討チームにおける議論の内容を当該担当者に説明しているものである。 また、情報共有連絡会は、「原子力規制委員会の業務運営の透明性の確保のための方針」(平成二十四年九月十九日原子力規制委員会決定。以下「透明性確保方針」という。)において公開することを定めている「委員会で行われる規制の内容について議論する会議」及び「被規制者等との間で行われる規制に関連する内容及び手続の議論並びに原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織等として別表一に掲げるもの・・・との間で行われる委員会の所掌事務に関連する内容の面談」のいずれにも該当しないため、「会議の原則公開の規定に抵触する」との御指摘は当たらない。さらに、透明性確保方針別表二の注三において、「「被規制者等」とは、原子炉等規制法の規制対象となる者(原子炉設置者、原子力に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者)、原子炉設備の製造事業者並びにそれらの子会社及びそれらの団体(電気事業連合会等)をいう」としており、お尋ねの「広域避難計画の策定を求められる原発三十キロメートル圏内の自治体の担当者」は、「同方針における「被規制者等」に該当」しない。 二について お尋ねの「民間事業者等に対して」行う「原子力災害対策指針の改定の周知」については、例えば、令和七年十月の原子力災害対策指針(令和六年原子力規制委員会告示第八号)の改正に当たっては、原子力規制庁では、原子力規制委員会ウェブサイトに掲載するとともに、官報により、御指摘の「民間事業者等」も含め国民に周知を実施したところである。また、お尋ねの「民間事業者等に対して」「事業継続の要請を行う必要」について、当該改正を踏まえた具体的な対応に関しては、各地域の地域原子力防災協議会の枠組みの下等で、地域の実情に応じて検討されているものと承知している。 |