質問主意書

第219回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一九第六五号
  令和七年十二月十九日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員ラサール石井君提出ミャンマー軍事政権が引き起こす人道問題への我が国の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員ラサール石井君提出ミャンマー軍事政権が引き起こす人道問題への我が国の対応に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「総選挙」に係る政府の認識については、令和七年十一月二十八日の衆議院外務委員会において、茂木外務大臣が「被拘束者の解放であったりとか、当事者間の真摯な対話を始めとする政治的進展に向けた動きが見られないまま総選挙が実施されれば、ミャンマー国民によります更に強い反発を招いて平和的な解決がより困難になる、こういったことを深刻に懸念をいたしております。」と述べているとおりである。

三について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

四について

 難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)を行ったミャンマー国籍の者の数は、令和三年が六百十二人、令和四年が二百九十八人、令和五年が三百二十四人及び令和六年が六百二十七人である。お尋ねの「そのうち難民として認定された者の人数及び難民とは認定されなかったものの補完的保護対象者と認定された者の人数」については、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難であるが、各年に難民と認定したミャンマー国籍の者(審査請求(入管法第六十一条の二の十二第一項の審査請求をいう。以下同じ。)における認定者を含む。)の数は、令和三年が三十二人、令和四年が二十六人、令和五年が二十七人及び令和六年が三十六人である。難民認定申請に対して難民と認定しなかったものの補完的保護対象者として認定したミャンマー国籍の者(審査請求における認定者を含む。)の数は、補完的保護対象者の認定制度の運用が開始された令和五年十二月一日以降において、同年が零人及び令和六年が十三人である。

五について

 補完的保護対象者認定申請(入管法第六十一条の二第二項の補完的保護対象者の認定の申請をいう。以下同じ。)を行ったミャンマー国籍の者の数は、令和五年が零人及び令和六年が五人である。お尋ねの「そのうち補完的保護対象者と認定された者の人数」については、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難であるが、各年に補完的保護対象者認定申請に対して補完的保護対象者と認定したミャンマー国籍の者(審査請求における認定者を含む。)の数は、令和五年及び令和六年のいずれも零人である。

六について

 お尋ねの「ミャンマー国籍であって退去強制令書を発付された者の人数」は、令和三年が十一人、令和四年が四人、令和五年が十三人及び令和六年が九人である。「そのうち強制送還された者の人数」については、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難であるが、令和三年以降に送還されたミャンマー国籍の者の数は、同年が十七人、令和四年が一人、令和五年が八人及び令和六年が四人である。

七について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、被退去強制者の送還先については、入管法第五十三条第三項に基づき、いわゆるノン・ルフールマンの原則が適用されるところ、出入国在留管理庁においては、送還先の国内情勢等を踏まえ、送還の実施について適切に判断している。

八及び九について

 お尋ねについては、政府として把握していない。

十について

 御指摘の「米国国土安全保障省」の「判断」の詳細について承知しておらず、また、お尋ねの「安全に帰国できる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、最近のミャンマー情勢に関する政府の認識については、「緊急事態宣言解除を受けたミャンマー情勢について(外務大臣談話)」(令和七年八月一日外務大臣談話)において、「二千二十一年二月のクーデターから四年半が経つ今もなお、アウン・サン・スー・チー氏を含む多くの人々が拘束され、空爆を含む暴力が継続するなど、状況改善の兆しが見られない状況が継続している」と述べているとおりである。

十一について

 お尋ねの「方針転換」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねは、御指摘の「トランプ政権による移民の受入れ停止やミャンマー出身避難民の一時保護打切り」という、他国における入国の管理等に係る政策に関する事柄であることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。

十二について

 「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和七年十一月二十一日閣議決定)において、「二千二十六年度中に主要国の水準や応益的要素等を考慮して在留関係手数料及び査証手数料の在り方を見直して引上げを実施することなどにより、増加する外国人の適正かつ円滑な受入れ、共生社会の実現に向けた受入環境整備、領事活動・外交実施体制の整備など、外国人との秩序ある共生社会の推進に向けた取組を強化する。」としているが、これを踏まえた具体的取組の内容については現在検討中であることから、お尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。