第219回国会(臨時会)
|
内閣参質二一九第六〇号 令和七年十二月十二日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員石垣のりこ君提出公用車に搭載されたカーナビのNHK受信料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石垣のりこ君提出公用車に搭載されたカーナビのNHK受信料に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の「政府機関」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、各府省本府省及び外局の内部部局が「所有する公用車に搭載されたカーナビで、受信料が支払われていないもの」のお尋ねの「台数」について、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第六十四条第一項に規定する受信契約が日本放送協会(以下「協会」という。)と締結されていないため「受信料が支払われていないもの」として、確認できるものはない。 二について 協会の受信料については、平成二十九年十二月六日最高裁判所大法廷判決において、「特定の個人、団体又は国家機関等から財政面での支配や影響が原告に及ぶことのないようにし、現実に原告の放送を受信するか否かを問わず、受信設備を設置することにより原告の放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求める」ものとされていることを踏まえると、御指摘のように「テレビ放送の視聴がほぼ想定されないカーナビの受信料は、事実上、NHKに対する補助金」であるとは考えていない。 三について 協会の受信料については、法第六十四条第四項の規定により、協会が受信料の免除の基準を定め、総務大臣の認可を受けることとされており、お尋ねのように「受信料を免除すべき」か否かについては、一義的には、協会において判断されるべきものであると考えている。 |