第219回国会(臨時会)
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内閣参質二一九第五七号 令和七年十二月九日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員伊勢崎賢治君提出集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の批准に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員伊勢崎賢治君提出集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の批准に関する質問に対する答弁書 一及び二について 慣習国際法が成立するためには、諸国家の行為の積み重ねを通じて一定の国際的慣行が成立していること、すなわち一般慣行及びそれを法的な義務として確信する諸国家の信念、すなわち法的確信が存在することが必要であるが、お尋ねの「旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所規程第四条二及び三の規定並びに集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約・・・第二条及び第三条の規定の内容」が「一九九三年五月二十五日に国連安全保障理事会決議第八百二十七号が採択された当時」において慣習国際法として成立していたと言えるか、及びお尋ねの「旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所規程第四条二及び三の規定及びルワンダ国際刑事裁判所規程第二条二及び三の規定並びにジェノサイド条約第二条及び第三条の規定の内容」が「現時点において」慣習国際法として成立していると言えるかについては、様々な議論があると承知しており、断定的にお答えすることは困難である。 三について 御指摘の「その内容が明らかにされてきた」及びお尋ねの「旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所規程及びルワンダ国際刑事裁判所規程並びにジェノサイド条約に規定するジェノサイドの「共謀」及び「煽動」の内容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、慣習国際法が成立するためには、諸国家の行為の積み重ねを通じて一定の国際的慣行が成立していること、すなわち一般慣行及びそれを法的な義務として確信する諸国家の信念、すなわち法的確信が存在することが必要であり、お尋ねの「旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所規程及びルワンダ国際刑事裁判所規程並びにジェノサイド条約」が現時点において慣習国際法として成立していると言えるかについては、様々な議論があると承知しており、断定的にお答えすることは困難である。 四について 御指摘の「ジェノサイド条約第三条(b)が規定するジェノサイドの「共同謀議」」については、令和七年五月二十八日の衆議院外務委員会において、岩屋外務大臣(当時)が述べているとおり、「その意味するところが必ずしも明確ではな」く、また、御指摘の「千九百三十六年の危険薬品の不正取引の防止に関する条約(昭和三十年条約第十八号)第二条(c)に規定する「共謀」」との内容の異同が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 |