第219回国会(臨時会)
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内閣参質二一九第五一号 令和七年十二月二日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員石垣のりこ君提出消費税のいわゆる「益税」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石垣のりこ君提出消費税のいわゆる「益税」に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねについて、御指摘の「総理大臣答弁」は、いわゆる「益税」について、法的な観点からではなく、経済的な観点からお答えしたものであるのに対し、御指摘の「財務大臣答弁」においては、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)上、消費税の納税義務者は事業者であることから、御指摘の「安藤裕参議院議員」の質問における「法律上、消費者が負担している消費税というものが税務署に納められなくて益税になるという事象」はないとお答えしたものであり、御指摘のように「矛盾している」とは考えていない。 二について お尋ねについては、令和七年十一月十四日の参議院予算委員会において、片山財務大臣が「益税は存在するかということですが、その一義的な定義が、おっしゃっていることは多分こういうことだと思うんですが、例えば免税事業者が仕入れ時に支払った消費税額を超えて、いわゆる本体価格に消費税相当額を上乗せした対価を売上時に受け取れば、その超えた部分についてはいわゆる益税の問題というふうに言われている、そういうものはございます。」と答弁しているとおりである。 三について お尋ねの「日々の買物で消費者の方々が消費税分として支払ったもの」の「金額」については、消費者の日々の消費行動を網羅的に把握するのは困難であり、承知していない。 また、お尋ねの「特例によって実際には全て納税をされず事業者の手元に残る場合」の「金額」については、消費税の申告手続において申告することを求めていないため、承知していない。 四について 前段のお尋ねについては、令和七年四月十八日の衆議院財務金融委員会において、青木財務省主税局長が「消費者が納税すべき金銭を事業者が法的に預かったわけではないものの、消費税相当額が売上時の対価に含まれて支払われまして、納税されるまで事業者の下にとどまることから、預り金的性格を有するものと従来から御説明をしております。」と答弁しているとおりである。 後段のお尋ねについては、お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、消費者が事業者に支払うのは取引に係る物品やサービスの対価であり、御指摘の「消費者が「消費税分として支払ったもの」」は、物品やサービスのコストとともにその対価に含まれているものである。 |