第219回国会(臨時会)
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内閣参質二一九第四〇号 令和七年十一月二十八日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員青木愛君提出木更津駐屯地に暫定配備されていたオスプレイに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員青木愛君提出木更津駐屯地に暫定配備されていたオスプレイに関する質問に対する答弁書 一について 防衛省・自衛隊において、情報発信の在り方について不断に検討を行うことは当然であるが、お尋ねについては、個別具体的な訓練の頻度等を明らかにすることにより、自衛隊の練度が明らかになるおそれがあることから、事柄の性質上、お答えすることは差し控えたい。 二について 御指摘の「木更津駐屯地のウェブサイトでは「夜間飛行情報」が公表され」ていることについては、自衛隊の練度が明らかになるおそれがない範囲で当該情報を地元住民等に提供する手段として、当該ウェブサイトにおいて、夜間飛行訓練の予定を掲載しているものであるところ、お尋ねについては、個別具体的な訓練の頻度等を明らかにすることにより、自衛隊の練度が明らかになるおそれがあることから、事柄の性質上、お答えすることは差し控えたい。 三について お尋ねの「「国土交通省が定めた経路」を飛行した事例」、「「学校や病院を含む人口密集地域上空」を飛行した事例」及び「「潮干狩り場の上空」を飛行した事例」はある。 お尋ねの「「二十一時前に開始して二十一時を超えて終了した訓練」の事例」及び「「二十一時から午前七時までに行われた訓練」の事例」については、確認できる範囲では、ない。 四の1について 騒音対策については、先の答弁書(令和七年八月十五日内閣参質二一八第二三号)四の2の(二)についてで述べた対策を講じてきたところであるが、お尋ねの「騒音による住民の負担は軽減した」か否かについては、一概にお答えすることは困難である。 四の2について お尋ねの「等」には、例えば、木更津飛行場運用規則において定められている「対地高度」の確保が含まれる。 四の3について お尋ねについては、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第三条第二項の規定に基づく学校等の防音工事の助成、同法第四条の規定に基づく住宅の防音工事の助成、同法第六条の規定に基づく緑地帯その他の緩衝地帯としての整備及び同法第八条の規定に基づく民生安定施設の防音工事の助成である。 四の4について お尋ねについては、平素から様々な機会を通じて、地方公共団体の要望を聴取しているところである。 五の1について 一般に、自衛隊機の操縦士は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第八十一条の規定による航空機の最低安全高度を確保した飛行を行うことはもとより、より一層安全を確保する観点から、気象条件を考慮しつつ、地域の実情に応じて、住宅地等を回避しながら、上空からの識別が容易な幹線道路、鉄道、河川、海岸線等に沿って飛行することを基本としているところであり、御指摘の「佐賀駐屯地から「場周経路」に至るまでの間」において、輸送ティルト・ローター機V―二二を操縦する場合も同様であるが、実際の飛行ルートについては、その時々の状況によることから、一概にお答えすることは困難である。 五の2について 場周経路については、気象条件等によりやむを得ない場合を除き、お尋ねの「西側場周経路」を使用することとしている。 六について お尋ねの「様々な機会」及び「「地元の皆様のご意見」を聴取する機会」については、木更津市を始めとする関係地方公共団体等との意見交換等の機会を念頭に発言したものであり、また、そのような機会は既に設けられている。 |