第219回国会(臨時会)
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内閣参質二一九第三七号 令和七年十一月二十一日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員福島みずほ君提出存立危機事態及び重要影響事態における空港・港湾に係る大臣の指示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員福島みずほ君提出存立危機事態及び重要影響事態における空港・港湾に係る大臣の指示に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「事態対処法等で定められている武力攻撃事態等」については、御指摘のとおりである。 二及び三について お尋ねの「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」については、特定の事態の類型を除外するものではないが、ある事態がこれに該当するか否かについては、当該事態の規模、態様等に即して判断されるべきものである。 その上で、存立危機事態及び重要影響事態への対応については、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)その他の関係法令に基づき対応が行われるものであり、これらの事態において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十六の五第一項の規定に基づく指示を行うことは想定していない。 |