質問主意書

第219回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一九第三五号
  令和七年十一月二十一日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員石垣のりこ君提出いじめを行った児童生徒に対するスクールカウンセラー等による適切な支援の必要性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出いじめを行った児童生徒に対するスクールカウンセラー等による適切な支援の必要性に関する質問に対する答弁書

一について

 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第二十三条第三項において、学校は、「いじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、・・・いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行う」こととされていること等を踏まえ、「いじめを行った児童等」に対して、個別具体の事案に応じて、「児童等」の心理に関する支援に従事することとされているスクールカウンセラー、「児童等」の福祉に関する支援に従事することとされているスクールソーシャルワーカー等による適切な支援が行われる必要がある場合があるものと考えている。

二について

 お尋ねの「再発防止策・提言に加えている地方公共団体の数」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、全ての「いじめの重大事態調査報告書」の内容を網羅的に把握しているわけではないため、お答えすることは困難である。

三について

 御指摘の「必要性が十分に伝わっていない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省としては、御指摘の「ガイドライン」の内容について、各都道府県教育委員会等に対し、各種会議等の機会を通じて周知を図っているほか、「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について(通知)」(令和五年二月七日付け四文科初第二千百二十一号文部科学省初等中等教育局長通知)を発出し、「加害児童生徒への指導・支援」として、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等と連携した対応を行うよう求めているところであり、今後ともこうした周知に努めてまいりたい。