第219回国会(臨時会)
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内閣参質二一九第三四号 令和七年十一月二十一日 内閣総理大臣 高市 早苗
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員石垣のりこ君提出大阪・関西万博の海外パビリオンの解体に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石垣のりこ君提出大阪・関西万博の海外パビリオンの解体に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の「海外パビリオンの解体工事」については、令和七年四月十三日から同年十月十三日まで開催された国際博覧会(以下「博覧会」という。)の参加国がその責任において委託事業者を選定して実施するものであり、政府は「海外パビリオンの解体工事」の契約の当事者ではないことから、お尋ねの「解体工事が始まっている出展国の数」、「工事は始まっていないが解体業者と契約を締結している出展国の数」及び「解体業者との契約のめどが立っていない出展国の数」については、承知していない。なお、公益社団法人二〇二五年日本国際博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)によれば、御指摘の「海外パビリオン」の出展をする国が建物、内外装及び展示の整備等をする方式(以下「タイプA」という。)で出展した四十七箇国のうち、同年十一月十八日時点で、三十四箇国の「海外パビリオン」について、博覧会協会がその解体工事の開始に係る許可証を交付していると承知しており、博覧会協会が令和四年六月に公表した「パビリオン タイプA(敷地渡し方式)の工事・解体に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に示されたスケジュールに沿って「海外パビリオン」の撤去及び解体が進むよう、博覧会協会及び政府が引き続き参加国を支援していく。 二について ガイドラインにおいては、タイプAで出展した参加国に対し、御指摘のとおり、原則として令和八年四月十三日までに「敷地を返還する」こととされており、また、博覧会協会が令和五年二月に公表した「会場全体概略工程表(解体工事用)」(以下「工程表」という。)においては、タイプAで出展した参加国が、建物のリユース等に係る取組に時間を要するために、やむを得ず御指摘の「敷地を返還する」期限を延長する必要がある場合には、その期限から「概ね三ヵ月以内」を上限として「必要な延長期間」を設定することとされているところ、博覧会協会によれば、現時点において、タイプAで出展した全ての参加国がこれらに基づいた計画を策定し、御指摘の「海外パビリオンの解体」に関する工事又はその準備を進めているものと承知している。 三について 二についてで述べたとおり、タイプAで出展した全ての参加国が、ガイドライン及び工程表に基づいた計画を策定し、御指摘の「海外パビリオンの解体」に関する工事又はその準備を進めているものと承知しているため、政府としては、現時点において、御指摘の「敷地が返還されない場合」を想定しておらず、仮定の質問についてお答えすることは差し控えたい。 四について 御指摘の「海外パビリオン」の建設工事は、博覧会の参加国がその責任において委託事業者を選定し、委託事業者と受託事業者との間で、工期、金額、作業内容などの条件について合意した上で実施されたものであるため、個別の契約の問題については、一義的には当事者間で解決がなされるべきものであると考えている。その上で、政府としては、博覧会協会及び関係行政機関と一体となって、受託事業者等から相談を受け付ける体制を整備しており、引き続き、博覧会の会場の建設工事に係る個別の契約の問題解決に向けて後押ししていく。 五について 御指摘の「海外パビリオンの解体工事」は、博覧会の参加国がその責任において委託事業者を選定して実施するものであり、お尋ねのように「万博協会又は政府と解体業者との間で契約し、実際に要した費用を出展国に請求して精算する仕組みを創設」することは想定していない。 |