質問主意書

第219回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一九第三二号
  令和七年十一月十八日
内閣総理大臣 高市 早苗


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員福島みずほ君提出有事における特定利用空港・港湾の利用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出有事における特定利用空港・港湾の利用に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「平素から訓練等で空港・港湾を利用する」ことについては、自衛隊又は海上保安庁がそれぞれの空港又は港湾の特徴を把握でき、ひいては「侵攻部隊に対し、より遠方で対応する」ことにも資するものである。一方で、実際に「有事の際」に利用する空港又は港湾は「特定利用空港・港湾」に限られない。

二の1について

 お尋ねの「円滑な利用に関する確認事項」における「国民の生命・財産を守る上で緊急性が高い場合」としては、例えば、災害時において救助部隊の派遣が必要な場合や弾道ミサイルに対処する場合を想定しており、また、「航空機の飛行や船舶の航行の安全を確保する上で緊急性が高い場合」としては、例えば、自衛隊又は海上保安庁の航空機又は船舶に不測の事態が発生し、安全を確保する必要がある場合を想定している。

 その上で、存立危機事態又は重要影響事態が「緊急性が高い場合」に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難である。

二の2及び3について

 有事については、法令上の用語ではなく、正確な定義があるわけでもないが、お尋ねの「Q3における「有事」」については、武力攻撃事態又は武力攻撃予測事態という意味で用いており、お尋ねの「Q3を含むQ&Aにおける「平素」」については、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態以外の状況という意味で用いており、存立危機事態又は重要影響事態も排除していない。

二の4及び5について

 お尋ねの「取組」における空港又は港湾の利用調整については、「存立危機事態及び重要影響事態における空港・港湾の利用」を排除するものではないが、あくまで自衛隊又は海上保安庁が必要とする空港又は港湾を平素から円滑に利用できるようにすることを目的としたものであるため、お尋ねのように「存立危機事態及び重要影響事態における空港・港湾の利用」について「Q&Aに明記すべき」とは考えていない。

 なお、現在、「取組」の概要資料等を内閣官房のホームページで周知しているところであり、引き続き、適切な情報提供を行ってまいりたい。